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0120-783-981 平日受付時間 9:00〜20:00 山本総合法律事務所
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状況・段階別の離婚相談

  • 離婚したいがどう切り出していいか分からない方へ
  • 離婚に向けて別居をお考えの方へ
  • 離婚したいけど相手と直接話をしたくない方へ
  • 相手から離婚を切り出されたけど離婚したくない方へ
  • 相手に弁護士がついたときの対処方法
  • 突然、相手が家を出ていき弁護士から手紙が届いた場合の対処方法
  • 相手と話し合いをしている時間がないので弁護士に任せたい方へ
  • 離婚調停を申立てたい方へ
  • 離婚調停を申立てられた方へ
  • パートナーのDVに苦しんでいる方へ
  • パートナーのモラハラに苦しんでいる方へ
  • ご自身や相手の年収が2000万円を超えている方へ

離婚に関するお悩み・ご相談

群馬・高崎で離婚・慰謝料・財産分与でお悩みの方へ~代表メッセージ~

・離婚したら子どもがどうなるか心配 ・慰謝料や養育費のことでもめている ・相手が離婚に応じてくれない ・財産分与についてもめている ・これ以上、一緒に生活していくことが難しい

当事務所では、弁護士が親身になってお話を聞かせていただきます。 その上で、法律の専門家として、解決の処方箋を示させていただきます。 結婚生活の問題のすべてを法律で解決できるわけではありませんが、法律で解決できることもたくさんあります。 まずは、お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本総合法律事務所が選ばれる理由

  • 税理士や司法書士と協力し、士業のワンストップサービスを提供
  • 不動産や株式などが絡む複雑な財産分与にも対応
  • 複数弁護士体制で、迅速で丁寧な解決
  • 女性のための離婚相談
  • 男性のための離婚相談

メールでのご予約も受付中です。

離婚を考えたとき、おさえるべき3つの視点と8つのポイント

視点1、同意の有無

離婚の同意

POINT1.離婚の同意

相手方が離婚に応じない場合にはどうしたらよいのか。離婚原因があれば、相手方が離婚に応じない場合でも、離婚できます。

視点2、子どもに関すること

親権者

POINT2.親権者

夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚し際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。

養育費

POINT3.養育費

算定表を基準にして計算されます。いったん決めても、増額請求、減額請求可能です。

面会交流

POINT4.面会交流

監護親とならなかった親と未成年の子どもとの面会の方法を定めます。

視点3、お金に関すること

財産分与

POINT5.財産分与

婚姻後に形成された夫婦の共有財産(たとえば、預貯金や共有の不動産です)をどのようにして分けるのかを決めます。

慰謝料

POINT6.慰謝料

相手の浮気や暴力など相手方による有責不法な行為によって精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償です。

年金分割

POINT7.年金分割

合意によって、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。

婚姻費用

POINT8.婚姻費用

夫婦間には、婚姻費用の分担義務がありますので、別居中は夫(妻)に対して生活費の請求ができます。算定表を基に計算されます。

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事務所紹介

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離婚したら、子どもがどうなるか心配、慰謝料や養育費のことでもめている、相手が離婚に応じてくれない、財産分与についてもめている

当事務所では、弁護士が親身になってお話を聞かせていただきます。その上で、法律の専門家として、解決の処方箋を示させて頂きます。 結婚生活の問題の全てを法律で解決できるわけではありませんが、法律で解決できることもたくさんあります。 まずは、お気軽にご相談ください。 【 当事務所の特徴はこちら 】

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離婚を考えたとき、おさえるべき3つの視点と 8つのポイント

視点1、同意の有無

POINT1. 離婚の同意

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相手方が離婚に応じない場合にはどうしたらよいのか。 離婚原因があれば、相手方が離婚に応じていない場合でも、離婚できます。

視点2、子どもに関すること

POINT2. 親権者

POINT2. 親権者

夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。

POINT3. 養育費

POINT3. 養育費

算定表を基準にして計算されます。いったん決めても、増額請求、減額請求可能です。

POINT4. 面会交流

POINT4. 面会交流

監護親とならなかった親と未成年の子どもとの面会の方法を定めます。

視点3、お金に関すること

POINT5. 財産分与

POINT5. 財産分与

婚姻後に形成された夫婦の共有財産(たとえば、預貯金や共有不動産です)をどのようにして分けるのかを決めます。

POINT6. 慰謝料

POINT6. 慰謝料

相手の浮気や暴力など相手方による有責不法な行為によって精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償です。

POINT7. 年金分割

POINT7. 年金分割

合意によって、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。

POINT8. 婚姻費用

POINT8. 婚姻費用

夫婦には、婚姻費用の分担義務がありますので、別居中は、夫(妻)に対して生活費の請求ができます。算定表を基に計算されます。

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