財産分与について

現金と住宅の模型を持つ女性

離婚するとき「財産分与」について取り決めることが大切です。どれだけの財産分与を受けられるのか、あるいは渡すのかによって離婚後の生活も大きく変わってきます。

以下では、離婚の財産分与について弁護士が解説いたします。

1.財産分与とは

おもちゃの貯金箱と木のブロック

財産分与とは、離婚時において、夫婦が婚姻中に築き上げてきた財産を公平に分配することです。

財産分与には以下の3種類があります。

種類 内容
①婚姻中の夫婦共同財産の清算(清算的財産分与) 夫婦が婚姻中に築き上げた共有財産を清算するための財産分与です。
②離婚後の弱者に対する扶養料(扶養的財産分与) 離婚後、一方配偶者が生活に困る場合において他方が一定期間扶養するための財産分与です。
③離婚による慰謝料(慰謝料的財産分与) 一方配偶者に不貞(不倫)などの有責性がある場合において、慰謝料支払いの意味合いで行われる財産分与です。

3つのうち中心となるのは①の清算的財産分与です。

2.財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となるのは、「婚姻中に夫婦で築き上げた財産」です。

その中には「共有財産」と「実質的共有財産」があり、財産の名義はさまざまですが、名義に関わらず結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産はすべて財産分与の対象になります。

共有財産とは

貯金箱と家計

共有財産とは、共有名義のマイホームなど結婚後に夫婦が協力して築いた「共有名義」の財産です。

タンス貯金やへそくりなどの現金、結婚後に購入した家財道具など「名前のついていないもの」もこれに含まれます。

実質的共有財産とは

木製の家・玩具の車

「実質的共有財産」とは、預貯金、株、不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち「一方の名義」になっているものです。

3.財産分与の対象とならない財産

話し合う夫婦

一方、夫婦の所有財産でも財産分与対象にならないものがあります。

「特有財産」と呼ばれる、どちらか一方の配偶者に帰属しているものの、もう一方の配偶者とは関係なく形成された財産のことです。

具体的には次の通りです。

  • どちらかが結婚前に築いた財産(預貯金、国際、積立金など)
  • 結婚後に親兄弟から贈与されたもの
  • 相続遺産など

これらは特有財産と認められるので財産分与の対象となりません。

4.財産分与の割合はどのように決める?

50%と書かれたブロック

財産分与をするときには「どれくらいの割合で分けるのか」も重要です。

財産分与は基本的に2分の1ずつ

財産分与の割合は、本来「夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度」によって決まるものですが、実際にはほとんどのケースで「夫婦それぞれが2分の1ずつ」になります。

妻や夫が専業主婦(主夫)である場合や、収入に格差がある場合も同じです。

家事労働によって実際にお金を得ることはなくても、家族のために家事をすることには経済的な価値が認められるためです。

昭和の古い時代には収入を得ている夫の財産分与割合を多くする判決なども出ていましたが、今の裁判所はそういった考えをとっていません。

そこで、離婚時に夫婦が財産分与の話合いをして財産を分け合う場合、2分の1ずつにするのが基本です。

話し合い(協議離婚)なら自由に割合を決めて良い

ただし2分の1は「強制」ではないので、夫婦が双方とも納得して2分の1以外の割合で財産分与をしたい場合には、別の割合で分けてもかまいません。

協議離婚であれば、妻が全部もらってもかまいませんし、夫が7割などにするのも自由です。

あくまで裁判所が「判決で財産分与を決定するとき」に2分の1ずつにするという意味合いです。

2分の1ルールの例外

また裁判所が財産分与の決定をするときにも、2分の1以外の判断をするケースがまれにあります。

それは、夫婦のうち一方の特殊な資質や能力、努力によって高額な財産が築かれている場合です。

たとえば医師で病院経営者の夫と専業主婦の妻で、財産が4億円程度あった事案において、妻の財産分与取得分が5%の2000万円にされたケースなどもあります。

夫が敏腕経営者などで収入が飛び抜けて高い場合などにも財産分与割合が修正される可能性があります。

そういった例外的なケースでない限り、財産分与割合は2分の1ずつです。

関連リンク:経営者・医師の離婚問題

4.借金について

クレジットカード

夫婦のどちらかに借金その他の負債がある場合にも財産分与についてのトラブルが発生しやすくなります。

借金している側は相手にも半額負担してほしいと望みますが、借りていない側は負担したくないと主張するためです。

借金は財産分与の対象とならない

法律の考え方では、借金は基本的に財産分与の対象になりません。離婚後も借財の名義人が返済を続けることになります。

ただし住宅ローンがある場合、不動産の価値から住宅ローンの残債を差し引いた金額を「住宅の価値」として財産分与対象にします。

不動産価値から住宅ローン残債を引いたらマイナスになる「オーバーローン」の場合、住宅は無価値なものとして財産分与対象から除かれます。

関連リンク:離婚時、住宅ローンがある場合の3つの注意点

5.財産分与の請求期限

カレンダー

離婚時に財産分与しなかった場合でも、離婚後2年以内であれば財産分与を求められます。

話し合いによって解決できない場合には、家庭裁判所で「財産分与調停」を申し立てることによって財産分与方法を取り決めることが可能です。

まとめ

以上の様に、財産分与の対象となるのは夫婦の「共有財産」です。特有財産や借金は財産分与の対象になりません。

分け方は2分の1とするのが原則ですが、協議離婚であれば自由に割合を決められますし、医師や経営者の場合は夫婦の貢献度が考慮されて割合が決まります。

また、離婚時に住宅ローンが残っている場合はオーバーローンなのか、アンダーローンなのかで対応が変わります。

  • 財産分与について、どこまで主張できるか知りたい
  • 住宅ローンが残っている自宅の財産分与について知りたい
  • 財産分与について、相手との間に意見の違いや争いがある

このような方は、当事務所にご相談ください。

弁護士が財産分与を正しく計算し、あなたの代理人となって相手と話し合い、損をしない離婚の実現をサポートいたします。