パートナーのモラハラに苦しんでいる方へ
- 毎日のように酷い言葉で責められる
- 1日の行動をすべて監視束縛してくる
- 暴力は振るわないけれど言葉や態度で責めてくる、暴れて物を壊すこともある
- 子どもに私の悪口を吹き込んでいる
パートナーに上記のような行動がみられる場合「モラルハラスメント」に該当する可能性があります。
モラルハラスメントを受けているなら離婚できますし、慰謝料を請求できる可能性もあるので、辛い毎日に我慢を続ける必要はありません。
今回はモラルハラスメントで離婚できるか、慰謝料の相場や離婚を進める手順について群馬県の弁護士が解説します。
1.モラルハラスメントは離婚原因になる
モラルハラスメントは、相手に対する卑劣な人格否定行為です。
夫婦関係を破綻させるものといえるので、法律上の離婚原因になります。
協議や調停で離婚するには相手の合意が必要ですが、モラハラ配偶者が離婚を受け入れなくても、離婚訴訟をすれば裁判所に離婚を認めてもらうことが可能です。
2.モラルハラスメントで離婚を進める手順
相手からモラハラを受けていて離婚を進めるときには、以下のように対応しましょう。
2-1.別居する
モラハラ夫やモラハラ妻に対し、同居したまま協議で離婚交渉を進めるのは困難なケースが多数です。
相手は「自分は悪くない」「離婚する理由がない」と思い込んでいるため、離婚に応じない可能性が高いからです。
こちらが離婚を切り出すと、激しく起こりだしモラハラ行為がエスカレートする危険性もあります。
そのような場合には、先に別居してから離婚の話を進めましょう。
2-2.調停を申し立てる
別居してもモラハラ加害者の相手と一対一で話を進めるのは困難なケースが多いでしょう。
その場合、家庭裁判所で離婚調停を申し立てるようお勧めします。
調停では調停委員が間に入って話を進めてくれるので直接相手と話をする必要がなく、慰謝料なども請求しやすくなります。
2-3.弁護士に任せる
モラハラ配偶者と離婚したいとき、弁護士に離婚交渉を任せる方法も効果的です。
弁護士に依頼すると相手との交渉は弁護士が行うのでご本人が対応する必要はありません。
相手から怒鳴られたり侮辱されたりすることもなく、安全に離婚の話を進められます。
話し合いが決裂したときも弁護士が調停や訴訟の手続きを進めるので安心です。
3.モラルハラスメントに我慢しない
モラルハラスメントの被害者の多くは「私が間違っている」「私が悪い」と思って我慢しているものです。
そうではなく「まずは自分が被害者」だと気付くことが重要です。
被害者が我慢しているとモラルハラスメントはどんどんエスカレートしていきます。
「いつかわかってくれるだろう」「子どもができたらわかってくれるだろう」と期待しても、残念ながらその期待は報われないケースがほとんどです。
我慢を続けた結果うつ病になり長年苦しむこととなったり仕事を続けられなくなったりする方もおられます。
4.まずは一度ご相談を
長年に渡ってモラハラを受け続けている場合、別居や、まして離婚をするには大変な勇気がいることでしょう。
しかし、パートナーのモラハラから開放され新たな人生のスタートを切るためにも、まずは一歩踏み出していただければと思います。
当事務所にはモラルハラスメントで悩まれている多くの方がご相談に来られ、これまでたくさんの問題解決のお手伝いをさせていただきました。
離婚問題を多く取り扱う弁護士が親身になり解決に向け全力でサポートします。
一人で悩まず、ご相談下さい。