離婚に向けて別居をお考えの方へ
離婚するときには、お互いに同居がつらくなって「いったん別居」するご夫婦が多数です。
今回は離婚前に別居するメリットやデメリット、別居前にしておくべきことや別居後の生活費について弁護士が解説します。
1. 離婚前に別居するメリット
まずは離婚前に別居するメリットを確認しましょう。
1-1.ストレスがかからない
相手と顔を合わさずに済むので、ストレスがかからなくなります。ケンカが絶えない状態となっている方には大きなメリットとなるでしょう。
1-2.冷静に対処できる
同居しているとどうしてもお互いが感情的になってしまいがちですが、別居するとお互いが頭を冷やして冷静に対応できるようになります。別居したことで離婚の話し合いがスムーズに進むケースも少なくありません。
1-3.暴力やモラハラから解放される
暴力やモラハラの被害に遭っている場合、別居することで身の安全を確保できます。
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2. 離婚前に別居するデメリット
別居すると以下のようなデメリットもあります。
2-1.証拠を集めにくくなる
別居すると、財産分与などの資料を集めにくくなります。
また相手の行動を読みにくくなるので不倫の証拠なども入手が難しくなるでしょう。別居前に必要な資料を集めておく必要があります。
2-2.お金がかかる
別居するには引っ越し費用や新居の敷金礼金などの費用、家具や家電を買いそろえる費用などがかかります。
別居前にある程度お金を用意しておく必要があります。
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3.別居前にしておくべきことと注意点
別居する前に、必ず証拠集めをしておきましょう。
たとえば財産分与の資料としては以下のようなものが必要です。
- 夫婦の預貯金通帳、取引履歴
- 生命保険の証書や解約返戻金に関する資料(保険会社からのお知らせなど)
- 車検証
- 証券会社との取引の資料
- 住宅ローンの残高に関する資料
- 自宅不動産の全部事項証明書
- 不動産の査定書
また別居後生活に困らないよう、一定のお金を貯めておくか仕事を見つけておくようお勧めします。
さらに子どものいる方で親権を取得したい場合には、必ず子どもを連れて出る必要があります。子どもを残していくと、相手に親権が認められる可能性が高くなります。
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4.別居後の生活費
専業主婦だった方などは、別居後の生活費が心配な方もおられるでしょう。
夫婦にはお互いに扶養義務があるので、別居後も離婚するまでは生活費を請求できます。
別居前に話し合いができるようであれば、相手と話し合って毎月「婚姻費用」を支払ってもらうように約束しましょう。
婚姻費用の相場の金額はこちらの表にまとまっているので、参照してください。
話し合いによっては決められない場合、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」を申し立てます。
調停が成立すれば支払いを受けられますし、調停でも合意できなければ裁判所が相手に婚姻費用の支払い命令を出してくれます。
当事務所では別居前のご相談もお受けしています。群馬県で離婚問題にお悩みの方がおられましたら、お気軽にご相談下さい。
5.別居に向けての準備は事前に弁護士に相談を
別居は離婚の成立に向けた第一歩になります。
しかし、離婚について考えたり、手続きに追われたりして、時間的にも精神的にも余裕が無く、具体的な行動に移れない方も少なくはありません。
別居について弁護士に相談することは、ご自身の負担を減らし、別居や離婚、その後の生活といった将来について考える余裕を生むことに繋がります。是非お気軽に弁護士へご相談ください。