突然、相手が家を出ていき弁護士から手紙が届いた場合の対処方法

離婚トラブルが発生すると、相手が突然家出してしまうケースがあります。

しばらくすると相手の弁護士から離婚条件を提示した通知書が届くことも。

そんなときにはあなたの方も早急に弁護士を立てて対応すべきです。

今回は相手が家を出て行ったときの対処方法を解説します。

1.離婚したくない場合の対処方法

頭を抱える男性

相手が家を出て行き弁護士を通じて離婚を突きつけてきたとしても、離婚したくなければ応じる必要はありません。

「協議離婚」はお互いに離婚に合意しない限り成立しませんし、調停を申し立てられたとしても、やはり2人が離婚に納得しない限り調停離婚が成立しないからです。

離婚したくないときには拒絶し続けていれば協議や調停で強制的に離婚させられることはありません。

離婚原因があると訴訟で離婚が決まってしまう事も

ただし離婚訴訟では、離婚原因があると判決で離婚させられてしまいます。

相手が家を出て行ったとき、離婚したくないなら「法律上の離婚原因」があるかどうかを確認する必要があります。

法律上の離婚原因とは

法律上の離婚原因になるのは「不貞(不倫)」や「悪意の遺棄(家出や生活費不払い)」「暴力」などの事情です。

これらの事情がなければ拒絶しているだけで良いのですが、ある場合には将来訴訟を起こされた場合の対応を検討しておく必要があります。

離婚原因が認められるか判断しがたい場合には弁護士までご相談下さい。

裁判で離婚が認められる離婚原因について詳しくはこちら

2.離婚に応じても良い場合の対処方法

指輪を外す女性

相手が家を出て行って離婚を突きつけてきたとき、離婚に応じてもかまわないなら離婚の交渉を開始しましょう。

離婚するときには、財産分与や親権、養育費や慰謝料などの諸条件を決めなければなりません。

相手に弁護士がついているのにこちらが一人で対応すると、大きく不利になってしまうリスクが高まります。

必ずこちらも弁護士を立てて協議に臨みましょう。

離婚で決めておくべきお金の問題について詳しくはこちら

3.相手が不倫している場合

スマホを見る夫

相手の家出理由に心当たりがない場合、不倫している可能性も考えられます。

相手が不倫している場合、不倫している本人である相手が訴訟を起こしてもあなたが拒絶する限り離婚は認められません。

こちらが離婚に応じるなら慰謝料を請求できます。

有利になるためには不倫の証拠が必要なので、まずは証拠を集めましょう。

不倫の慰謝料について詳しくはこちら

4.相手が一方的に家出をして生活費を支払わない

電卓を手に悩む女性

相手が一方的に家を出て生活費を支払わない場合、相手に「悪意の遺棄」が成立する可能性があります。

この場合も離婚したくなければ離婚に応じる必要はありませんし、離婚するなら慰謝料を請求できます。

5.別居中の生活費について

話し合う夫婦

別居中、収入の多い配偶者は少ない配偶者へ生活費を払わねばならないので、相手の収入が多ければ別居後の生活費を請求できます。

話し合いによっては金額を決められない場合、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」を申し立てて生活費の支払いを取り決めることが可能です。

別居中の生活費には相場があります。条件設定などに迷ったら、弁護士までご相談下さい。

当事務所では離婚問題に積極的に取り組んでいます。群馬県で配偶者の突然の家出にお悩みの方がおられましたら、お早めにご相談下さい。