年収が2000万円以上の場合の養育費、婚姻費用の計算方法について
離婚すると、親権者にならなかった側は相手に子どもの養育費を払わねばなりません。また離婚するまでの間は相手に「婚姻費用」を支払う義務があります。
しかし年収が上がると、養育費や婚姻費用の計算方法で問題が発生する可能性が発生します。
以下では年収が2000万円以上の方の場合の養育費や婚姻費用の計算方法について、解説します。
1.年収が2000万円を超える場合の養育費・婚姻費用はいくらか?
一般的に、養育費や婚姻費用を算定するときには「養育費・婚姻費用の算定表」を使います。
これは、家庭裁判所が使っている表であり、支払いをする側と受ける側のそれぞれの年収や子どもの人数、年齢などによって養育費や婚姻費用の金額が設定されています。
しかし、この算定表は、支払義務者の年収が2000万円まで(給与所得者の場合。自営業者の場合は1409万円まで)のケースにしか対応していません。
そこでこれを超える場合、どのようにして計算すべきかが問題となります。
2.高収入の場合、定まった考え方がない
実は、高額所得者の養育費や婚姻費用の計算方法には、裁判所でも定まった基準がありません。
収入に応じて増額すべきという考え方もありますが、そうでないとする考え方もあります。
婚姻費用や養育費については算定表の前提となる計算方法があるので、そのまま高額所得者の所得を当てはめて計算することも可能ですし、「基礎収入」を減らして金額を低めに調整する考え方もあります。
婚姻費用と養育費で計算が異なる場合も
また、婚姻費用と養育費とで微妙な考え方や傾向の違いも存在します。婚姻費用の場合には比較的高額所得者のケースにおける増額が認められやすく、月額100万円程度までなら増やされる事例がみられます。
これに対し、養育費については、子どもにかかる費用がそれほど多額になることは考えにくいという理由から月額20万円程度を頭打ちにするケースが散見されます。
3.2000万円までで頭打ちと判断されるケースも多い
一般的に、夫の年収が2000万円を超えて高い場合、その大部分は貯蓄に回されると考えられます。
収入に応じて婚姻費用や養育費の額が増加するわけではないので、所得が2000万円のラインで頭打ちとなり、それ以上には増額しない、とする考え方がとられるケースも多いです。
4.裁判所では個別のケースに応じて計算されている
結局のところ裁判所では、夫婦のこれまでの生活様式や貯蓄の程度などと等を考慮して、個別に判断されているのが現状です。
そこで養育費や婚姻費用を請求する・されるケースでは、適切に主張立証を行い、より有利な方法で計算をしてもらうことが大切です。
当事務所では、高額所得者やその配偶者からのご依頼も多く、これまでさまざまな事件を解決して参りました。
離婚問題でお困りのことがございましたら、弁護士にご相談ください。