相手から離婚を切り出されたけれど離婚したくない方へ
- 夫から離婚を突きつけられたが、生活や子どものこともあるので離婚したくない
- 妻から離婚したいと言われたが、理由がわからない、納得できない
- 離婚したくない、避ける方法はないのか?
配偶者から離婚を切り出されても納得できない、離婚したくない方は多数おられます。
そんなときにはすぐに弁護士までご相談下さい。
以下で離婚を突きつけられた場合の対処方法を解説します。
1.離婚原因がなければ無理に離婚させられることはない
一方当事者が離婚を望んでいても、他方が離婚を拒絶していると離婚は難しくなります。
協議離婚や調停離婚は、お互いが離婚に合意しない限り成立しないからです。
協議や調停をしてもお互いの意見が合わず決裂したら、離婚は成立しません。
それでも相手が離婚したいなら「離婚訴訟」を申し立てて裁判所に離婚判決を出してもらう必要があります。
訴訟で離婚するためには「法律上の離婚原因」が必要です。法律上の離婚原因がない限り、裁判所は離婚判決を書かないので離婚は成立しません。
2.法律上の離婚原因に該当する事情
法律上の離婚原因として認められているのは以下の5つの事情です。
- 不倫(肉体関係を伴うケース)
- 悪意の遺棄(生活費不払いや家出など)
- 3年以上の生死不明
- 回復しがたい精神病(重度な統合失調症や躁うつ病などの症状があり一定条件を満たすケース)
- その他婚姻関係を継続し難い重大な事情(上記の4つに準じる重大な事情。暴力やモラハラ、長期間の別居など)
上記の5つの事情を立証しない限り裁判所は離婚を認めません。
3.離婚原因がないなら離婚を拒絶する
相手が離婚を希望していても、上記に該当する事情がない限りは強制的に離婚される可能性はありません。
離婚を拒絶し続けていれば良いでしょう。
ただし、当事者同士で話し合いができないとなると、相手が弁護士をつける可能性もあります。
4.離婚届不受理申出書を提出する
相手が離婚を希望してあなたが離婚を拒絶している状況なら、役所で「離婚届不受理申出書」を提出しておきましょう。
すると相手が勝手に離婚届を提出しても受け付けられなくなります。
離婚届不受理申出書を提出する理由
相手が強く離婚を望む場合、あなたの署名押印部分を勝手に書き込んで偽造の離婚届を提出してしまうおそれがあります。すると役所が受け付けて表面上離婚が成立したかのように戸籍が書き換わってしまいます。
そのようなトラブルを防止するために離婚届不受理申出書を提出しておく必要があります。
役所に行けば手続きできるので、早めに対応しましょう。
5.後で不利にならないために早めに対処を
相手から離婚を切り出されて困っているとき、初動が不適切であったために後々まで不利になるケースも少なくありません。
弁護士に相談しておけば、多くの不利益を避けられますし有利に交渉できる可能性が高くなります。
離婚を切り出されてお悩みの方がおられましたら、お早めにご相談下さい。
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