離婚したら妻の戸籍はどうなりますか?
更新日:2023/04/26
- 執筆者弁護士 山本哲也
離婚する妻は、新しい戸籍をどのようにするか自分で選ぶことができます。
戸籍を作ることには、どちらの氏を名乗るか、すなわち婚氏(婚姻期間中の苗字)と復氏(旧姓)のどちらを選ぶかで変わってきます。
1 復氏が原則
婚姻の届出をするときは、夫婦となる者の協議により、夫又は妻の氏を称することになります(民法750条)。そして、離婚の届出をする場合、婚姻により氏を改めた妻(又は夫)は、原則、婚姻前の氏に復することになります。
ただし、その戸籍がすでに除かれている場合(戸籍の筆頭者をはじめ全員が死亡又は新戸籍編製等の理由で戸籍から除かれてしまうこと)、または、婚姻により氏を改めた妻(又は夫)が離婚により新戸籍の編製の申出をした場合には、新しく戸籍が編製されます(民法767条1項、戸籍法19条1項)。
2 婚氏続称制度
婚姻前の氏に復した者は、離婚の日から3ヶ月以内に、戸籍法に定めている「離婚の際に称していた氏を称する届」をすれば、婚姻前の氏に復することなく、離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を称することができます(民法767条2項、戸籍法77条の2)。
離婚の際に称していた氏を称することを婚氏続称といいます。この届出は、離婚の届出と同時にすることもできます。
この点、戸籍は、同氏同籍が原則とされています(戸籍法6条)。そのため、離婚によって、婚姻前の戸籍に復籍した者が戸籍法77条の2の届出をして復籍した戸籍の筆頭者と氏が異なる場合には、新たに婚姻当時の氏で戸籍が編製されることになります。
より詳しいことにつきましては、離婚実務に精通した弁護士にご相談ください。
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