父親は離婚時に親権者になれますか?
更新日:2023/04/26
- 執筆者弁護士 山本哲也
離婚時に父親が親権者になれないことはありません。裁判所は子どもへの愛情や親の経済力、健康などを考慮して親権者を決めます。
すなわち、裁判所が親権者をどちらにするかについて判断する場合、子供の利益と福祉を基準として決定しています。その基準を一般的にいえば、いろいろな事情を比較衡量して総合的に判断するということです。
父母側の事情として、監護能力(年齢・性格・教養・健康状態等)、精神的・経済的家庭環境(資産・収入・職業・住居・生活態度等)、居住環境、教育環境、子供に対する愛情の程度、これまでの監護状況、実家の資産、親族の援助の可能性等が問題とされています。
また、子供側の事情としては、年齢、性別、心身の発育状況、現在の環境への適応状況、環境の変化に対する適応性、子供の意思・意向、父母及び親族との情緒的結びつきなどが問題とされています。
判断においては、離婚の有責性はあまり顧慮されず、子供の意思や子供と親との情緒的結びつきなど、主観的要素を重視する傾向があります。
より詳しいことにつきましては、離婚の実務に精通した弁護士にご相談ください。
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