婚姻費用分担義務とは何ですか?
- 執筆者弁護士 山本哲也
1 婚姻費用の分担義務
夫婦は、相互に扶助義務があるので、婚姻費用についても、相互に分担することになりますが、婚姻費用の分担義務の内容は、「生活扶助義務」(自分の生活を犠牲にしない限度で、被扶養者の最低限の生活の扶助を行う義務)にとどまらず、「生活保持義務」(自分の生活と同程度の生活を保持させる義務)とされています。
婚姻費用の分担は、その資産、収入、その他一切の事情を考慮してその程度や内容を決める(民法760条)ので、通常、収入の多い夫(又は妻)から収入の少ない妻(又は夫)に金銭を支払うことで行われます。
夫婦の一方が他方に対して婚姻費用の分担を求めることができる場合、請求できる妻(又は夫)を権利者、分担を求められる夫(又は妻)を義務者といいます。
2 婚姻費用の分担の程度及び内容
婚姻費用の分担義務は、生活保持義務ですので、義務者は、権利者に対し、義務者が営む生活と同程度の生活を保持させなければなりません。したがって、婚姻費用は、夫婦の資産、収入及び社会的地位等に応じて、通常、認められる婚姻生活や社会生活を維持するために必要な費用ということになります。
夫婦に未成熟子がいれば、その養育に要する費用(養育費)も婚姻費用に含まれます。つまり、夫婦と未成熟子とで婚姻共同生活を営むわけですから、これに必要とされる費用も婚姻費用に含まれます。
婚姻費用の内容をより具体的にいえば、衣食住の費用、医療費、娯楽費、交際費、老後や将来のための準備(預貯金や生命保険等)、未成熟子の養育費及び教育費等です。通常は、日常生活を営むための費用ですが、出産費用や未成熟子の入学金等のいわば臨時的とも言うべき費用も含まれます。
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