離婚調停が不成立になってしまった際の対応
- 執筆者弁護士 山本哲也

離婚調停とは
離婚しようとする場合、まずは夫婦間での話合い(協議)を行い、協議による合意ができない場合に離婚調停を行います。
離婚調停は、裁判官や調停委員が第三者として介入し、家庭裁判所における話合いで離婚の成立を目指す手続です。
離婚調停には、専門家である裁判官や調停委員が間に入るので話合いがスムーズに進められる、配偶者と直接顔を合わせる必要がなくなる、離婚調停が成立した際に作成される調停調書により強制執行が可能といったメリットがあります。
しかし、離婚調停はあくまで話合いを行う法的手続ですので、双方の合意がなければ成立しません。
そのため、離婚調停を行っても離婚成立に至らないケースも多く、その場合は離婚調停が不成立になります。
【参考】【弁護士が解説!】協議離婚と調停離婚どちらを選ぶべき?
離婚調停が不成立になるパターン

よくあるパターンは、合意の見込みがないときに調停機関(裁判所)が調停不成立とするものです。
相手方(離婚調停を申し立てられた側)が離婚を頑なに拒絶している、親権・財産分与等の離婚の基本的条件に歩み寄りの余地がない、相手方が離婚原因(ex不貞、DV)を否認している場合には、合意の見込みがないと判断されやすいです。
また、申立人が離婚調停を取り下げた場合も離婚調停は離婚が成立することなく終了します。
自ら申し立てた離婚調停を取り下げるケースは多くはありませんが、離婚調停を進めている間に気持ちが変化したり、相手方が欠席し続けている場合には取り下げることもあります。
当事者の一方が死亡すると当然に婚姻関係が解消されますので、この場合も離婚調停は終了します。
これらとは別に、レアケースですが、離婚調停を申し立てたものの調停が行われずに終了する場合もあります。
申立の理由に根拠が無い、不当に離婚調停が繰り返されているといったケースがこれに該当します。
離婚調停が不成立になったが、それでも離婚したい場合

離婚調停が不成立になったとしても離婚を希望する場合は、いくつか選択肢があります。
まず、再び離婚協議をすることが考えられます。
離婚調停により明らかとなった双方の主張や争点をもとに協議をすることで、合意に至る可能性があります。
離婚訴訟を提起して裁判で離婚を目指す方法もあります。
実務的には、当事者の感情的対立が激しいため、再び協議するよりも離婚訴訟を提起するケースの方が多いです。
裁判であれば、当事者同士で合意ができずとも、裁判所の判決により離婚が認められる可能性があります。
離婚訴訟も裁判ですから、主張とそれを裏付ける証拠を準備しなければなりません。
協議や離婚調停よりも手続きの難易度は上がります。
離婚訴訟を提起する場合は、離婚調停が終了してから2週間以内に離婚訴訟を提起すると裁判所に納める手数料を節約できますから、迅速に訴訟提起できるよう準備しておきましょう。
また、離婚調停において離婚の基本的な条件は合意できているものの細部の合意ができずに調停不成立となった場合は、裁判所の判断で審判に移行するケースもあります。
【参考】裁判離婚の5つの離婚事由
再度離婚協議を進める際のポイント

上記のとおり、離婚調停が不成立となっても当事者同士の協議は自由に行えます。
極論、離婚訴訟により離婚がみとめらなかった後でも、協議は自由です。
とはいえ、当事者の心情的に、当事者同士での協議には強い拒否感がある場合がほとんどです。
特に、離婚を希望する側としては、相手方と話をすること自体に抵抗があります。
もっとも、離婚訴訟には労力・費用・時間が重い負担となります。
協議により離婚成立に至ればこれらコストが不要になるメリットはあります。
再度離婚協議を進める場合は、お互いに冷静に協議できるよう気持ちや環境を整理することが肝要です。
しばらく別居を続ける等して、物理的にも心理的にもいったん距離を空けてから、落ち着いたタイミングで協議を行うと良いでしょう。
離婚裁判に踏み切る場合のポイント

前提として、離婚裁判を行うためには離婚調停を行っている必要があります(調停前置主義)。
いいかえれば、離婚調停が不成立になってはじめて、離婚裁判を行えるようになります。
離婚裁判に踏み切るか否かの判断ポイントとしては、
- 離婚調停を経ても離婚を希望する意思に変わりない
- 相手方との協議はしたくない(or協議による離婚成立の見込みがない)
- 離婚原因を立証できるだけの証拠が揃っている
この3つが挙げられます。
この3つのポイントを満たす場合は、離婚裁判に踏み切るのに適しているといえるでしょう。
特に③が重要です。
離婚裁判では、裁判官が法定の離婚原因(不貞、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神上にかかり回復の見込みがない、その他婚姻を継続しがたい重大な事由)を満たすか否かを、主張と証拠をもとに審理します。
自分の主張が離婚原因のうちどれに当てはまるか、それを立証できるだけの証拠が用意できるかを入念に検討しましょう。
【参考】調停で離婚を受け入れない夫と、離婚裁判をせずに話し合いで離婚が成立したケース
離婚調停が不成立になったら弁護士を入れたほうがいい?

離婚調停が不成立になった場合、協議するにせよ離婚訴訟を提起するにせよ、弁護士に依頼をすれば専門的なサポートを受けられます。
弁護士に協議を依頼することで自分は相手方と直接やり取りする必要がなくなります。
また、証拠を小出しにすることで相手方に“離婚訴訟になったら不利だ”と思わせることで、離婚訴訟をせずに協議によって離婚を成立させるといった交渉戦術をとることもありえます。
もっとも、この様な交渉戦術は専門的知識のもと、証拠やこれまでの離婚調停の内容等を慎重に吟味し、事案に応じた適切な判断が求められます。
弁護士へ依頼することで離婚へ向けた協議を有利に、かつ、迅速に進められるでしょう。
離婚訴訟を提起して離婚裁判を行う場合は、裁判に向けた訴状や証拠の準備、相手方の主張に対する反論や尋問など、難易度の高い訴訟手続を追行しなければなりません。
裁判では裁判官が主張と証拠から審理しますので、協議や離婚調停の場よりもさらに入念な主張や証拠の吟味が必要です。
これが不十分だと、不利な判決を下されるおそれが高まります。
弁護士に依頼すれば、訴訟に精通した弁護士が代理人として訴訟手続を追行しますので、離婚裁判を有利に進められます。
また、訴訟手続を追行する時間的・精神的負担からも解放されます。離婚裁判を行う場合も、弁護士へ依頼するとよいでしょう。
離婚調停が不成立になった場合はもちろん、離婚調停を申し立てるタイミングや離婚を希望するに至ったタイミングから、弁護士を入れることで大きなメリットを受けらます。
【参考】調停離婚を弁護士に依頼するメリットとは?知っておきたいポイントを解説
離婚に関するご相談は弁護士法人山本総合法律事務所へ

離婚は、離婚調停や離婚訴訟といった法定の手続が求められ、離婚するか否かだけでなく親権・財産分与・養育費・慰謝料といった争点も含む難しい問題です。
離婚をスムーズかつ有利に進めるためには専門家である弁護士のサポートが不可欠といっても過言ではありません。
また、数ある紛争類型の中でも離婚は当事者同士の感情的対立が激しく、自分で進めるのは強いストレスを受けます。
弁護士へ依頼し自分の味方になってもらうことでストレスも軽減できるでしょう。
当事務所ではこれまで離婚に関する数多くのご相談を受け、離婚調停やその後の手続きも含めて数多くの離婚案件をサポートしてきました。
法的観点のサポートはもちろん、依頼者の気持ちに寄り添い丁寧に対応しております。
当事務所のたしかな経験とノウハウを持つ専門の弁護士がご相談をお受けしますので、まずはお気軽にお問合せください。