モラハラ離婚を有利に進めるために! 証拠とその集め方

更新日:2024/12/26
モラハラ離婚を有利に進めるために! 証拠とその集め方

モラハラで離婚をお考えでしょうか?

モラハラにより結婚生活を続けるのが難しくなっていれば離婚が可能です。ただし、モラハラの事実を家庭の外から知るのは難しいため、証拠が必要になります。

モラハラの証拠としては、録音・録画データ、メール・LINE の記録、日記、病院の診断書・診察記録などが挙げられます。離婚を有利に進めるには、これらの証拠を集めましょう。

本記事では、モラハラ離婚で必要な証拠や集める際の注意点などを解説しています。夫や妻からモラハラを受け離婚を検討している方は、ぜひ最後までお読みください。

モラハラ離婚とは

モラハラ離婚

そもそもモラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度によって精神的に苦痛を与える行為です。DVのような身体的暴力はなくても、パートナーの心を傷つける卑劣な言動といえます。

夫婦間でのモラハラの例としては、以下が挙げられます。

  • 突然機嫌が悪くなる、大声で怒鳴りつける
  • 「誰のおかげで生活できてると思っているんだ」「何でこんなこともわからないんだ」などと見下す
  • 人前でバカにする
  • 大きな音を立ててドアを閉める
  • 物を投げつける
  • 聞こえるようにため息をつく
  • 無視する
  • ささいなミスを執拗に責め立てるが、自分のミスを指摘されても認めず逆ギレする
  • 自分のためには自由にお金を使うが、相手の支出には細かく口を出す
  • 収入が多いのに生活費を渡さない
  • 働くのを認めない
  • 相手が親戚や友人と会うのを嫌がる
  • 子どもに悪口を吹き込む

モラハラを受けている側は、相手から精神的攻撃を受け続けた結果、「自分が悪い」などと考えて反抗できず、被害の意識が薄い場合も多いです。

夫から妻に限らず、妻から夫になされるケースもあります。いずれにしても、相手の心を傷つける非道な行為です。

離婚原因としてのモラハラ

モラハラは離婚原因になり得ます。

ただし、法律上「モラハラがあれば離婚できる」との定めはありません。離婚裁判では「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)にあたるかの問題になります。すなわち「モラハラにより結婚生活を続けるのが難しい」といえるかがポイントです。

離婚が認められる状況かどうかは、モラハラだけでなく、別居期間など、様々な要素を考慮して判断されます。また、裁判で離婚が認められるほどではなくても、夫婦間の話し合いや調停において合意できれば離婚は可能です。

【参考】パートナーのモラハラに苦しんでいる方へ

モラハラ離婚で必要な証拠とは

日記を書く女性

モラハラで離婚するには証拠が重要です。証拠が重要な理由や必要な証拠について解説します。

証拠が重要な理由

モラハラ離婚で証拠が重要なのは、最終的に訴訟で離婚理由があると証明するには証拠が不可欠であるためです。

離婚には、おおまかに「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」といった種類があります。通常は「協議→調停→裁判」の順に進みます。

最終的に裁判にもつれ込んだ場合、裁判官に離婚を認めてもらうには、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると思わせなければなりません。訴訟では証拠を元に判断するため、証拠が不可欠です。

たしかに、夫婦間の話し合いで決まる「協議離婚」では、モラハラの証拠がなくとも双方が合意できれば離婚が可能です。また、調停は裁判所において調停委員を介してする話し合いであり、話がまとまれば「調停離婚」ができます。

しかし、協議離婚や調停離婚であっても、証拠がなければ相手に承諾させるのは難しいでしょう。とりわけモラハラ加害者は自分の非を認めない傾向にあり、離婚に応じない可能性が高いです。

したがって、裁判離婚はもちろん、協議離婚や調停離婚を目指すうえでも、十分な証拠があるのが望ましいといえます。

【参考】モラハラチェックリスト

有効な証拠の種類

身体的なDVであれば、傷跡が残っており被害が証明しやすいです。対してモラハラは、たとえ深刻であっても家庭の外からは被害の実態がわかりづらいです。モラハラ加害者は外面がいい場合も多く、いくら被害を訴えても信じてもらえないケースが少なくありません。

そこで、意識して証拠を集めるのが重要です。別居後や離婚を切り出した後では集めづらくなる証拠も多いため、早めに収集する必要があります。

モラハラの有効な証拠としては以下が挙げられます。

録音・録画データ

モラハラの場面を録音・録画したデータは、言動があった事実を直接証明でき、有力な証拠になります。

どういった場面でした発言なのかも重要であるため、録音・録画する際には前後の流れもわかるように長めに記録しておきましょう。記録するのはボイスレコーダーやカメラでなくてもよく、スマートフォンを利用しても構いません。

録音・録画が相手にバレてしまうと、今後の証拠収集が難しくなるほか、怒りを買い被害が拡大するおそれがあるので十分に注意してください。消去される事態に備えて、バックアップをとっておくようにしましょう。

【参考】モラルハラスメント(モラハラ)

メール・LINE などの記録

メールやLINEのメッセージも有効な証拠です。侮辱や束縛など、モラハラに該当しそうなメッセージがあったときには残しておきましょう。

テキストのメッセージは、録音・録画と比べると、証拠を残すハードルが低いといえます。実際にも、メールやLINEの文面が証拠として提出されるケースは多いです。

日記

自分で書いた日記でも証拠になります。

相手から否定されると想定されるため、証拠としての信用性を高めるために、日時とともに具体的な言葉やされたことを記しておきましょう。「でっち上げだ」と主張されたときに備えて、ボールペンなど消せない筆記具で書き、モラハラ以外の日常的な内容も含めるとよいでしょう。手書きでなく、スマートフォンを利用しても構いません。

診断書・診療記録

モラハラが原因でうつ病などの精神疾患に罹患した場合には、病院が作成した診断書や診察記録も証拠になります。

カルテに相談内容が記載されていれば、モラハラの事実の証明が可能です。精神疾患になるほど追い詰められ、被害が深刻であったとも伝わります。「他に原因があった」と言われないために、医師にモラハラが原因であるとわかるよう、具体的事実とともに話しておきましょう。

【参考】精神病を理由に離婚できますか?

証拠を集める際の注意点

証拠を集める際の注意点

証拠を集める際には、相手にバレない、バックアップをとっておくといった点の他に、以下にも気をつけてください。

違法な手段は避ける

いくら証拠を集めたいとしても、違法な手段は避けましょう。

たとえば、IDとパスワードを入力して勝手にSNS等にログインすれば、不正アクセス禁止法違反になります。もちろん、証拠を捏造するのも厳禁です。

なお、家庭内であれば、通常は録音・録画しても違法にはなりません。

客観的な証拠を意識する

できるだけ客観的な証拠を集めるよう心掛けてください。

モラハラ加害者は、外面はいい場合が多いです。いくら口で被害を訴えても、信用してもらえないおそれがあります。調停の場でも、調停委員が相手に味方してしまうかもしれません。

客観的な証拠があれば、いくら相手が否定しても事実は明らかになります。録音・録画、LINEのメッセージなど、誰から見てもわかる客観的な証拠を集めるようにしましょう。

プライバシーへの配慮

自分のパートナーであるとはいえ、プライバシーには配慮してください。

たとえば録音・録画したデータを第三者に漏らす、SNSに公開するなどすれば問題になります。裁判所への提出など、正当な目的で利用しましょう。

【参考】【パターン別】離婚前に準備すべきことを弁護士が解説

証拠がない場合でも諦めずに弁護士に相談を

弁護士一同

ここまで、モラハラ離婚で証拠になるものや、集める際の注意点などを解説してきました。

外部からは窺い知れないモラハラの事実を証明するには、証拠が不可欠です。できる範囲で、録音・録画データ、メール・LINE の記録、日記、病院の診断書・診察記録などを収集するようにしましょう。気がつかれないうちに、早めに集めるのが望ましいです。

モラハラ被害を受けた方は、証拠がなくても弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。

当事務所は、群馬県内でも規模が大きい弁護士事務所のひとつです。群馬・高崎に密着して、地域の皆様から離婚に関する数多くの相談を受けて参りました。

手元に証拠がなくても、証拠になる物や集め方をアドバイスしますので、今からでも収集は可能です。たとえ十分な証拠が集まらなくても、協議や調停であれば離婚できるケースもあります。相手・裁判所とのやり取りや各種手続きを弁護士に依頼すれば、精神的ストレスも軽減されるはずです。

モラハラで離婚をお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

【参考】生活費を渡してもらえない時の対処法

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