性格・価値観が合わない場合の離婚方法
- 執筆者弁護士 山本哲也
パートナーと性格や価値観が合わないと、日々の生活で非常にストレスがたまるものです。離婚を真剣に検討する方も多いでしょう。
ただ性格や価値観が合わないだけでは「裁判」による離婚が認められない可能性が高いので、注意が必要です。
今回は夫や妻と性格が合わない場合の離婚方法を弁護士が解説します。
性格の不一致はもっとも多い離婚理由
夫や妻と性格や価値観が合わないことによって悩んでいる方は、全国的にもたくさんおられます。裁判所の司法統計によると、毎年、離婚調停を申し立てる人の「離婚したい理由」は「性格が合わないこと」が1位になっています。
男性側でも女性側でも性格の不一致によって離婚したい方がもっとも多いのです。
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実際に性格の不一致を理由に協議(話し合い)離婚や、調停離婚しているご夫婦も数多く存在しますし、弁護士への相談も多数あります。
協議離婚が調停離婚なら可能
夫婦間で性格や価値観が合わない場合「協議(話し合い)離婚」や「調停離婚」なら可能です。
【協議離婚】
夫婦が話し合って離婚に合意し、離婚届を提出して離婚を成立させる手続き。日本で離婚する夫婦のうち、約9割が協議離婚となっている。
【調停離婚】
家庭裁判所で離婚する方法。調停委員を介して夫婦が話し合い、離婚することと離婚条件に合意ができれば調停離婚が成立する。
多くの場合、夫婦で話し合いをして協議離婚するケースが多いですが、夫婦間で冷静に話し合いができない等の事情がある場合は調停を申し立て、裁判所を通して話し合いをすることになります。
裁判では離婚できない?
協議や調停で離婚するには「相手方の同意」が必要です。
相手が離婚に応じない場合や離婚条件で折り合いがつかない場合、協議離婚や調停離婚はできません。その場合、離婚訴訟(裁判)で離婚を認めてもらうほかありません。
ただ離婚訴訟で離婚が認められるには「裁判上の離婚理由」が必要です。「性格の不一致、価値観や思想・信条の相違」は裁判上の離婚理由に入っていません。
性格が合わないことをいくら主張しても、訴訟では離婚できない可能性が高いので注意しましょう。
相手と性格が合わないので離婚したい場合には、基本的に協議または調停までの段階で離婚を成立させる必要があります。
長期間別居する方法
性格の不一致が理由でも、裁判で離婚できるパターンがあります。それは「長期間別居状態が継続している場合」です。
もともとの別居理由が性格の不一致であっても、長期間別居状態が続いて夫婦関係の実態がなくなっていたら、裁判上の離婚原因として認めてもらえる可能性があるのです。
だいたい5年程度別居してお互いに没交渉となっていたら、離婚が認められるケースが多いと考えましょう。相手が離婚に応じない場合には、まずは別居してみるのも有効な対処方法となります。
性格や価値観が合わないときの離婚の手順
パートナーと性格が合わないので離婚したいなら、以下の手順で進めましょう。
1.相手に離婚を持ちかける
まずは相手に対し、直接「離婚したい」と伝えてみてください。
相手が応じるようであれば、協議離婚できる可能性が高くなります。
離婚の切り出し方が分からなかったり、相手が離婚に応じてくれない場合は、一度弁護士に相談してアドバイスをもらうと良いでしょう。
2.合意できたら離婚公正証書を作成して離婚届を提出する
相手が離婚に応じ、養育費や財産分与などの条件についても合意できたら「離婚公正証書」を作成して役所に離婚届を提出すれば離婚成立です。
ただし、離婚届を出す前にしっかりと条件を決めなかったために、後で後悔されている方もいらっしゃいます。
なるべく、専門家である弁護士に離婚の条件についてご相談されることをおすすめします。
3.離婚調停を申し立てる
夫婦間の話し合いでは相手が離婚に応じない場合、家庭裁判所で「離婚調停」を申し立てます。
調停では調停委員が間に入ってくれるので、自分たちだけでは解決できない事案でも解決できる可能性があります。
4.別居して婚姻費用を請求する
離婚調停は同居したままでも申し立て可能ですが、別居している方が進めやすいものです。
また別居すると、相手にも「こちらが本気で離婚を考えている気持ち」が伝わりやすく、「仕方がないから離婚に応じようか」という気持ちにさせやすくなる効果もあります。
さらに相手が一家の大黒柱で収入が高い場合、「婚姻費用」という生活費も請求可能です。性格の不一致で相手が離婚に応じないなら、別居して離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てるのが良いでしょう。
性格の不一致で離婚したいなら、弁護士に相談を
「価値観が合わない」「一緒にいることが苦痛」といった理由で離婚をお考えの場合、協議や調停による離婚を検討する事になります。
お互いに離婚に同意しているなら、財産分与や親権、養育費の条件をしっかりと話し合って後悔しないようにしましょう。
相手が離婚を拒否しているなら、別居して様子を見てみます。どうしても離婚に応じてくれないのであれば、長期間の別居を経てから裁判を起こす必要があるでしょう。
・確実に離婚したい
・なるべく早く離婚したい
・条件で後悔したくない
上記の様にお考えであれば、専門家である弁護士にご相談されることを強くおすすめします。