40代のための離婚相談
- 執筆者弁護士 山本哲也
40代の方が離婚するときには、40代ならではの問題があります。
今回は、40代で多い離婚理由や特有の注意点、有利に離婚するためのポイントを弁護士の視点からお伝えいたします。
これから離婚を検討している40代の方は、参考にしてみてください。
40代でよくある離婚原因
40代のご夫婦では、以下のような理由で離婚を希望される方が多数です。
1.「人生をやり直したい」
40代になると、仕事上でもそれなりの立場となる方が多いでしょう。子どももある程度大きくなり、育児も落ち着いているものです。
すると今後の人生を考えるターニングポイントが訪れるケースが少なくありません。SNSでのつながりや同窓会で学生時代の友人と会ったことがきっかけで、「人生のやり直し」を考え始める方もおられます。
「これでよかったのだろうか」「もっと別の人生があるのではないか」「違う仕事をしたい」「1人でやり直したい」などと考えて離婚を真剣に検討し始めます。
2.お互いの目線がずれてくる
40代のご夫婦では、婚姻期間も相当長くなっているものです。10年、20年というカップルも少なくありません。
ただ長い期間一緒に過ごしていると、お互いの目線がずれてくるケースがあります。
夫の描く将来と妻の描く将来像が異なると、価値観の違いによって一緒に過ごすのが難しくなってしまうでしょう。
特に子育てが一段落して妻が一人で考える時間が増えてくると、離婚を真剣に検討するケースが少なくありません。
3.子どもが大きくなり、離婚が現実的になる
子どもが幼稚園や小学生などで小さければ、相手に不満があっても「子どものためには両親が揃っている方が良い」と思って我慢する方は多くいます。
しかし40代にもなると、子どもの受験が終わったり、高校や大学に進学するタイミングでもあります。
親としては「そろそろ離婚しても良いかも知れない」と思い、真剣に相手との別れを検討し始める時期でもあります。
4.不倫
どの年代でも離婚の原因として多く挙げられるのがパートナーの不倫です。
40代は子育てが一段落する時期でもあるので、別の異性に目が向いてしまう事もあるようです。
不倫の発覚によって、離婚に向けて一気に話が進むこともあります。
40代で離婚する場合の注意点と対応のポイント
40代で離婚するときには、以下の4点に注意します。
1.財産分与
財産分与とは、婚姻中に形成した財産を夫婦で分け合うことです。40代では婚姻期間も相当長くなっていますし、婚姻時と比べて収入も上がっている事が多いでしょう。
預貯金、保険、株式、不動産などいろいろな財産が分与対象となり、評価額も高額になるケースが多数です。
特に多い相談が、持ち家をどうするかという点です。
選択肢としては主に次のパターンが考えられます。
・夫か妻のどちらかが住む
・自宅を売却して、お互い別の場所に住む
持ち家をどうするかは、住宅ローンの残額を誰が支払うのか、連帯保証人になっているか等、様々な問題が複雑に絡み合ってきます。
まずは一度、専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。
2.離婚後の生活
婚姻中に専業主婦だった方やパートなどで収入が低かった方は、離婚後自立して生活していくための目途を立てる必要があります。中高生や大学生の子どもを引き取るなら、学費もかかります。
離婚後の仕事、相手からもらう養育費、各種手当てなど、収入を得る方法をきちんと考えておきましょう。
離婚後どこで生活するか、学区が変更になる場合は子どもをどこの学校へ行かせるかなどについても検討しておきます。
3.親権と養育費
40代でも子どもが成人していなければ、親権者を決めなければなりません。子どもがある程度大きくなっていれば、子どもの希望も聞きながら決定しましょう。
子どもが15歳以上であれば、子ども自身が親権者を選ぶこともできます。
また子どもが大学などへの進学を希望するなら、学費についてもしっかり話し合っておくべきです。
たとえば母親が親権を獲得するとしても、父親が学費の半額や全額を払うなど、約束しておきましょう。月々の養育費についても取り決めが必要です。
4.年金分割
40代のご夫婦では、婚姻期間が20年近くに及ぶケースも少なくありません。婚姻中に払い込んだ年金保険料も高額になっているでしょうから、忘れずに年金分割をしましょう。
平成20年3月以前の年金加入期間や、3号被保険者(専業主婦など)以外の年金分割では、相手(分割する側)の合意が必要です。
必ず年金分割に同意をとり分割割合を決めて、書面化しておくべきです。
一度、弁護士にご相談ください。
5.離婚公正証書を作成する
財産分与や養育費の支払いを確実に受けるため、離婚条件は「協議離婚合意書」という書面にまとめて「公正証書」にしましょう。公正証書があれば、相手が不払いを起こしてもすぐに給料などを差し押さえて回収できるからです。
また年金分割を公正証書で約束しておけば、分割請求者が単独で年金分割の手続きができます。離婚後に相手に年金事務所に来てもらわずに済むので、日程調整などの手間が省けますし気分的にも楽になるでしょう。
当事務所では離婚案件の解決に力を注いでいます。40代特有の問題や有利に進めるためのポイントも把握しておりますので、お悩みの方はぜひとも一度、ご相談ください。