一方配偶者が遠方に居住している状態で離婚調停を申し立て離婚を成立させた事例

更新日:2023/08/09

ご依頼者様データ

ご依頼者様

50代女性(会社員)

相手方職業

会社員

子ども 成人済
離婚を考えた理由 性格の不一致

依頼に至った経緯

単身赴任をしていた依頼者に妻側から離婚を進めることや離婚条件が記載された書面が送付されてきた。

記載内容について妻の一方的な条件で進めることは拒否したいので弁護士に介入してもらい、適正な条件で離婚をしたいと要望があり、ご依頼となりました。

弁護士が実施したこと

まずは、裁判所の手続きではなく、協議離婚が可能であるかを確認するべく、妻側と離婚条件についてすり合わせを行いました。しかしながら、妻側の条件提示が法律的に見ても過大な請求であるため、協議を打ち切り、離婚調停を申し立てることにしました。

離婚調停は、原則、相手方の住所地(本件では香川県)を管轄する裁判所に申立てを行う必要があります。
そして、離婚調停は、原則、本人らが出席する必要があるため、遠方であっても赴く必要があります。もっとも、本件では裁判所に上申書を提出し、例外的に香川県の裁判所に出席することなく、電話会議システムを利用しての調停に切り替えることができました。

調停が開始した後は、双方で離婚条件について主張や証拠を提出する手続きが数カ月にわたり続きました。
本件では、依頼者名義の住宅(住宅ローンあり)があり、当該住宅を妻側に移転することを前提に、どのように財産分与の取り決めるするかが問題となりました。

特に本件では、相手方である妻側には弁護士がついておりませんでしたので、法律的な主張が整理されていない主張が散見されたため、当方においてこちら側の主張をまとめるとともに、相手方の主張についても法律的に整理をすることを行いました。
これらの結果、調停委員に内容を理解させることができ、円滑に調停において離婚が成立しました。

得られた結果

  • 住宅ローン名義の変更
  • 相手方の財産分与の過大請求を阻止

手がけた感想

武多和弁護士

会社員の方の中には、単身赴任中で離婚協議をしている方も多いかと思います。

単身赴任中ですと、別居している一方配偶者の住所地を管轄している裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。
そのような場合には、弁護士が介入していれば、裁判所と協議をして、本件のように電話会議システムを利用することで離婚調停を進行させることが可能なケースもあります。

また、当事者間の協議ではうまく協議内容がまとまらずに、離婚について円滑に進まず、プライベートな悩みが仕事にも影響が及ぶことも懸念されます。
そのため、離婚協議が進行せず、今後どのように進めれば良いかお悩みの方は、一度離婚に精通した弁護士に相談されることをおすすめします。

メールでのご予約も受付中です。