別居時の婚姻費用を支払ってもらい、3ヶ月で協議離婚が成立したケース
更新日:2022/06/17
- 執筆者弁護士 山本哲也
ご依頼者様データ
ご依頼者様 |
30代女性(専業主婦) |
相手方職業 | 会社員 |
子ども | いない |
離婚請求 | 求められた側 |
理由 | 夫のモラハラ |
依頼に至った経緯
夫のモラハラ等が原因で夫婦仲が悪化し、相談者様が家を出る形で別居が始まりました。
別居開始から半年ほど経った時点で、夫から離婚したいと申し入れがあり、ご相談にいらっしゃいました。
「自分自身で夫と話し合うことは困難」ということで、ご依頼となりました。
弁護士が実施したこと
別居を始めてから、夫からは婚姻費用の支払がされていない状態でした。
ご依頼者は専業主婦であったため、夫には婚姻費用の支払い義務が生じます。婚姻関係が続いている限り、別居中であっても婚姻費用を請求することができます。
弁護士が婚姻費用の支払を請求し、さらに離婚についての協議を申入れました。
すぐに夫側にも弁護士がつきましたので、代理人を介して婚姻費用、離婚意思や条件について協議を行いました。
また、自宅にご依頼者様の荷物が残ったままでしたので、引取りの手配なども行いました。
得られた結果
- 離婚までの適正額の婚姻費用および、未払分の婚姻費用を含めた相当額の解決金の獲得
- 早期の離婚成立
手がけた感想
本件では、未払分含め婚姻費用を請求しました。しかし、一般的には婚姻費用の支払は、請求時点からとなっており、請求日以前については婚姻費用の支払を得る事ができないのが通常です。
また、本件では婚姻期間も短く、当事者の財産関係からすると財産分与もない状況でした。
ただ本件は、法律上の離婚事由が無いために、夫婦の合意がなければすぐに離婚ができない状況の中で相手方が離婚を求めているというケースでした。
その点を指摘し、早期離婚に応じる条件として未払分の婚姻費用を考慮した上での解決金の支払を請求することにしました。
結果、未払婚姻費用も含めた形での解決金の支払を得ることができ、離婚が成立しました。
一定の金銭の支払を得られ、また依頼後早期に離婚が成立しましたので、その点は非常に良かったと思います。