調停で離婚を受け入れない夫と、離婚裁判をせずに話し合いで離婚が成立したケース
- 執筆者弁護士 山本哲也
ご依頼者様データ
ご依頼者様 |
30代女性 |
相手方職業 | 会社員 |
子ども | いない |
離婚請求 | 求めた側 |
理由 | 性格の不一致 |
依頼に至った経緯
女性は以前より夫の言動に悩まされ、離婚を考えていました。
何度か話し合いをし、夫はその度に「改める」と約束するものの、改善の兆しが見られない事から別居を開始して離婚したいと伝えました。
しかし、夫は離婚を一切受け入れようとしませんでした。
「どうしても離婚したいがどうすればいいか」と相談に来所され、ご依頼となりました。
弁護士が実施したこと
ご依頼後、まずは夫と電話でやりとりし離婚の意思があることを相手方に丁寧に説明したところ、協議離婚では応じられないとの回答がありました。
そこで、早期に離婚調停の申立を行い、調停手続き上で離婚の話し合いを行いましたが、夫が頑として離婚を受け入れなかったことから、調停は不調(不成立)に終わりました。
一般的な流れとして、調停不調後は離婚訴訟に進む事になりますが、離婚訴訟を起こして離婚を認めてもらうには法律上の離婚原因が必要です。
いわゆる性格の不一致が原因で離婚を希望する場合、長期の別居期間があれば離婚が認められる可能性が高まります。
しかし、今回のケースでは別居期間が短期であり、婚姻関係が破綻していると裁判所に認めてもらうには不十分でした。
そのため、別居状態を維持したまま離婚訴訟の提起まで期間を空けることを検討しましたが、離婚調停不調後に相手方とやり取りを行い説得を試みたところ、別居期間を空けることなく協議離婚する流れとなりました。
得られた結果
- 訴訟をすることなく協議での離婚成立
手がけた感想
ご相談時、ご依頼者様は夫の言動によって心身ともに疲弊しており、スムーズに離婚を進めるためにも弁護士が間に入るべきと思われた事案でした。
何回かの調停の間でも離婚しないという夫の意志は変わる事が無かったため、相当の別居期間を設けて離婚訴訟を提起する必要あるかと思われました。
しかし、手段を訴訟のみと決めつけることなく、相手方と丁寧にやりとりを継続した事で、相手方に離婚を認めさせることができました。
ご依頼者様としても早期の離婚を希望されておりましたので、長期の別居期間や離婚訴訟を経る事なく離婚が成立した点が良かったと思います。