面会交流を拒否していた妻に対して、離婚成立前及び離婚後の面会交流を認めさせ、さらに離婚の慰謝料として200万円の支払を認めさせたケース
更新日:2023/04/26
- 執筆者弁護士 山本哲也
ご依頼者様データ
ご依頼者様 |
40代男性(会社員) |
相手方職業 | 会社員 |
子ども | 2人 |
離婚請求 | 求められた側 |
理由 | 妻の不貞行為 |
依頼に至った経緯
相手方(妻)の不貞行為により夫婦関係が悪化した後、相手方が2人の子供を連れて家を出ました。
その後、相手方が弁護士に依頼し、離婚の調停を起こしたことから、依頼者の方が「自分も弁護士に依頼したい」と考えられ、当方にご依頼されました。
関連リンク:離婚調停を申し立てられた方へ
弁護士が実施したこと
得られた結果
・離婚成立前に子供たちとの面会交流が実現し、離婚後の面会交流の実施についても相手方に認めさせた
・慰謝料についても、解決金という名目で200万円まで増額
手がけた感想
この事例では、依頼者の方も相手方も離婚することはお互いに同意しており、面会交流や慰謝料など離婚の条件面が問題となっていました。
また、依頼者の方が子供たちと面会交流を行うことを相手方がなかなか認めず、調停は長期化しましたが、相手方の弁護士に何度も申し入れを行うなど粘り強く活動したことが、調停が成立する前の段階での面会交流の実現につながり、訴訟(裁判)にならず調停での解決につながったのではないかと思います。