不貞(不倫・浮気)相手へ慰謝料請求したい

悲しむ女性

配偶者が他の異性と関係を持っていたと知り、相手に対して慰謝料を請求したいとお考えの方もいらっしゃると思います。

慰謝料請求を認めさせるためには、必要な条件やそろえるべき証拠があります。

慰謝料請求をするにあたって押さえておくべきポイントを群馬県高崎市の弁護士が解説します。

不貞相手にだけ慰謝料請求できる?

夫婦

夫婦はお互いに対して貞操義務を負っています。

配偶者が不貞(不倫・浮気)をした場合、配偶者に対して慰謝料請求できます。

さらに、配偶者としての正当な権利を侵害したとして、不貞相手に対して不法行為に基づく慰謝料請求をすることができます。

配偶者との離婚手続きと並行して慰謝料請求することもできますし、離婚することなく不貞相手にのみ慰謝料請求することも可能です。

不貞(不倫・浮気)相手へ慰謝料請求したい

不貞行為の慰謝料を請求できる条件

ポイント

不貞相手に慰謝料請求をするには、次の条件がそろっていることが必要です。

性行為・肉体関係があった

不貞行為とは、一般的に配偶者以外の異性と性行為・肉体関係を持つことをいいます。

デートや食事をしたり、手をつないだりといった行為だけでは、不貞行為とは認められません。

相手方に「不貞行為ではなかった」と否定されないためにも、肉体関係があったかどうかが重要となります。

相手が既婚者であることを知っていた、または知ることができた

肉体関係があったことに加えて、次の事情が必要です。

交際相手が既婚者であると知っていた(故意)
または、
既婚者であると知らなくても、注意すれば知ることができた(過失)

具体的には、職場の同僚など、既婚者であることを知っている立場の人と不貞行為をしたケースや、既婚者であると知らなくても、明らかに結婚していると分かる状況で不貞行為をしたケースなどです。

不貞をした夫と要望通りの条件で離婚が成立し、不貞相手から慰謝料を獲得したケース

不貞の慰謝料請求ができないケース

吹き出しバツ印

不貞行為が明らかであっても、状況によっては慰謝料請求が認められない場合があります。

性行為・肉体関係があった証拠がない

慰謝料請求をした際に不貞相手から良くある反論として、「肉体関係はなかった」があります。

不貞行為を立証するためには、配偶者と不貞相手の間に肉体関係があったことが分かる証拠を準備しなければいけません。

ただし、裁判例によると性行為・肉体関係がなくとも、婚姻関係を破綻に至らせるような交流があった場合には不貞行為と認めている例もあります。しかし、その場合の慰謝料金額は肉体関係があった場合よりも低額となります。

相手が既婚者であると知らなかった

既婚者であると知らなかった場合や、注意しても知ることができなかった場合には請求が困難とされています。

配偶者が既婚者であることを隠して不貞相手と関係を持った場合などがこれにあたります。

夫婦関係が破綻していた

不貞をした配偶者とその不貞相手に慰謝料を請求できるのは、夫婦の婚姻関係が破綻する前に不貞をした場合に限られるとされています。

このため、「婚姻関係破綻後の不貞だった」と反論される場合も多くあります。

では「婚姻関係の破綻」はどのような場合に認められるのでしょうか。

・長期間、別居していた
・不貞行為がある相当前から夫婦生活(性行為)がなかった

具体的には上記のような事情があると、婚姻関係の破綻が認められることがあります。

ただし、たとえ長期間に及ぶ別居期間があったとしても、夫婦のどちらかに夫婦関係をやり直す意思があったかどうかなども考慮されますし、最終的には事情に応じて裁判所が判断します。

なお、次のようなケースでは婚姻関係の破綻が認められにくいといえます。

・同居し、性交渉がある
・別居期間が短期で、お互いに離婚について話していない

慰謝料請求できる期限を過ぎている

慰謝料請求には時効があります。

慰謝料請求をしたい場合には、次の期間内に請求する必要があります。

・不貞行為があった事実、不貞相手を知った時点から3年間
・不貞行為があった時点から20年間

上記のいずれかの期間が過ぎてしまうと、慰謝料請求する権利自体が時効で消滅してしまいます。

請求できる慰謝料の金額

ブロックと計算機

実際に慰謝料を請求する場合の相場はいくらでしょうか?

金額はケースバイケース

不貞相手に慰謝料をいくら請求できるのかは一概に判断できません。

主に次の事情を考慮し、ケースに応じて判断されます。

・夫婦関係について(婚姻期間、子の有無・年齢、収入など)
・不貞があった時の夫婦仲(円満か、破綻していたかなど)
・不貞の内容(期間や回数、妊娠や中絶の有無など)
・不貞が原因で夫婦が受けた影響(離婚に至ったかなど)

慰謝料請求の相場

上記の通り、様々な事情により金額が変動するため、自分の場合はいくらになるかを事前に予測するのは困難です。

ただし、裁判上で認められた相場の額は次の通りです。不貞が原因で離婚に至った場合は高額になりやすいでしょう。

不貞行為はあったが離婚しなかった場合 50万円~100万円
不貞行為が原因で離婚した場合 100万円~300万円

請求の注意点

配偶者と不貞相手の両方に慰謝料請求をする場合は注意が必要です。

慰謝料として100万円を請求する場合、配偶者と不貞相手の両方に対して100万円を請求できるわけではありません。

不貞行為は共同不法行為といい、配偶者と不貞相手の2人で1個の不法行為と評価され、請求できるのは2人あわせて100万円です。

そのため、例えば離婚手続きを先に進めて、不貞をした配偶者から慰謝料を100万円全額もらってしまった場合には、不貞相手に対しては請求できないことになります。

【Q&A】不貞(不倫)の慰謝料の金額はどうやって決まる?

慰謝料を請求するには

カメラとレンズ

慰謝料を請求するために必要な準備や、流れについて解説します。

証拠を集める

慰謝料を請求するには、まずは証拠を確保することが大切です。

配偶者の不貞を発見した場合には、その証拠(メール、ライン、画像、ホテルの領収書など)をきちんと保存します。

主に証拠として認められるのは次のようなものです。

・配偶者と不貞相手の相手に肉体関係があったと推測できる写真や動画(ラブホテルに出入りする姿や、不貞相手の自宅に夜泊まっている姿で顔や日時が分かるもの)
・肉体関係をうかがわせるLINEやメールなどの記録
・不貞を認めた音声データ
・探偵の調査報告書
・ラブホテルの領収書やクレジットカードの明細

さらに、不貞相手の故意・過失を証明するために次のようなものもあると良いでしょう。

・既婚者だと知っている内容の当事者のやりとり(LINEやメールなど)
・当事者が同じ会社で働いていて、配偶者は日常的に結婚指輪をしていること
・当事者同士は共通の知人、友人で結婚していることは共通の認識であること

「どのような証拠を集めればいいのか分からない」「どうやって集めればいい?」と不安な方は、一度、弁護士などの専門家にアドバイスを受けることをおすすめします。

不貞相手と交渉する

証拠を集めたうえで、不貞相手に対して協議を求めましょう。

不貞相手の連絡先が分かっていて連絡が取れる状態であれば、直接交渉して慰謝料請求することも可能です。

交渉の際にはなるべく冷静に話し合いができるよう自宅などではなく、カフェなど公共の場で話し合うようにすると安心です。

また、やり取りは書面に残したり、ボイスレコーダーで録音するなどして記録することが重要です。

直接の話し合いが難しい場合には、弁護士に代理人になってもらい、代わりに交渉してもらう方法もあります。

相手が支払いに応じない場合

慰謝料請求を行っても、「不貞行為はなかった」「既婚者であると知らなかった」「慰謝料が高額すぎる」などの理由で相手が支払いに応じない場合もあります。

相手が誠実に対応しない場合には、弁護士を通じての交渉、調停、裁判など、断固とした対応が必要でしょう。

少しでも多くの慰謝料を受け取りたいとお考えなら、不貞の慰謝料請求の経験が豊富な弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。

不貞の慰謝料請求についてお悩みの方は、お気軽に山本総合法律事務所までご連絡ください。