年金分割


勘違いされやすいのですが、年金分割の制度は、単純に将来もらえる年金額を夫婦で半分にするものではなく、年金を納めた実績を分割する制度です。

制度の仕組みを良く理解しておかないと、本来受け取れるはずのものを受け取れない結果になりかねません。

以下で詳しく解説しますのでご覧ください。

髙野弁護士

年金分割とは

年金分割とは、一定の条件を満たした場合に、当事者の請求により、婚姻期間等の厚生年金等の保険料を納付した記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度のことです。

分かりづらいですが、将来受け取る予定の年金金額の半分をもらえるのではなく、保険料を納付した記録(納付実績)の分割を受けられる制度ということを理解しておく必要があります。

年金分割の対象

年金手帳

まず、日本の年金制度は3階建てと言われる構造になっています。1階部分はすべての国民に加入義務がある国民年金(基礎年金)、2階部分は、給与所得者が加入する厚生年金と公務員が加入する共済年金、3階部分は企業年金などになります。

このなかで、年金分割の対象となるのは、2階部分の厚生年金・共済年金のみとなり、国民年金や企業年金は年金分割の対象外ですし、婚姻前の期間の分は反映されません。

すべての年金が分割の対象となるわけではありませんので、注意が必要です。

年金分割の種類について

年金分割には、合意分割(離婚分割)と3号分割の2種類があります。

【合意分割(離婚分割)】
離婚する夫婦の合意、または裁判手続により、裁判所で按分割合(最大2分の1)が決定されれば、離婚時に限り、婚姻期間の保険料納付記録を分割することができる

【3号分割】
厚生年金等に加入している会社員や公務員等(2号被保険者)の配偶者で、年収130万円未満の専業主婦等を3号被保険者といい、平成20年4月1日以降の婚姻期間中に第3号被保険者期間がある場合に保険料納付記録を2分の1に分割することができる

文章だけでは分かりにくいと思いますので、2つの違いを表で比較してみましょう。

【合意分割と3号分割の違い】

合意分割(離婚分割) 3号分割
離婚成立日 平成19年4月1日以降 平成20年4月1日以降
請求の期限 原則、離婚日の翌日から2年以内 原則、離婚日の翌日から2年以内
夫婦間の合意 必要 (自分たちで合意できない場合、裁判所に申立し割合を決定してもらう) 不要
分割の対象となる期間 婚姻期間すべて 平成20年4月以降の積立分、かつ3号被保険者(専業主婦など)であった期間
※それより前の分は合意分割によって分割する必要あり
分割の割合 最大で2分の1 2分の1で固定
対象となる人 1号被保険者、2号被保険者、3号被保険者 平成20年4月1日以降に、3号被保険者期間があった人

合意分割では、当事者の合意又は裁判所の決定が必要となってきますが、3号分割の場合には、3号被保険者が年金事務所に請求すれば自動的に2分の1が分割され、簡易な手続により分割ができます。

もっとも、合意分割は制度開始日の平成19年4月1日以前の婚姻期間も分割の対象となりますが、3号分割は、制度開始日の平成20年4月1日以降の婚姻期間が分割の対象となります。そのため、婚姻時期や期間等との関係で合意分割の方が、受け取る年金額が増える場合があります。

なお、どちらの方法でも、原則離婚時の翌日から2年という請求期限が設けられているため注意が必要です。

年金分割の手続方法

電卓とメモを取る手元

合意分割の場合

 

①「年金分割のための情報提供請求書」に必要書類を添付し、年金事務所で手続きを行います。

②「年金分割のための情報通知書」を受け取ります。

※情報提供請求をしたことを配偶者に知られたくないという方もいらっしゃるかと思います。離婚前に請求した場合は、請求者にのみ送付されます。(離婚後に請求した場合は両者に送付がされます。)

また、受け取り方法は郵送だけでなく、年金事務所の窓口で受取、送付先の住所を別に指定することも可能です。

③両者で次の2点を話し合います。

・「年金分割の請求をすること」

・「分割する場合の按分割合」

→合意した場合:次の年金分割の請求手続きへ進みます。

→合意できなかった場合:家庭裁判所へ申立を行い、裁判所に按分割合を決定してもらいます。

④離婚後、年金分割の請求手続きを行います。「標準報酬改定請求書」と、合意した按分割合が分かる書類を添付します。

⑤按分割合に基づき、厚生年金の標準報酬が改定されます。その内容が記された「標準報酬改定通知書」を受け取れば、手続きは完了です。

3号分割の場合

離婚後に、年金事務所で「年金分割の標準報酬改定請求」の手続きを行えば完了です。

合意分割と違い、夫婦間の合意が不要のため、離婚前には何もする必要がないのが特徴です。

分かりづらい年金分割については弁護士に

髙野弁護士

以上のように、年金分割制度については、わかりにくい部分もありますし、適正な手続きをとらないと本来あったはずの権利を失ってしまう事態にもなりかねません。

離婚をお考えの方などは一度、離婚やそれに関わる制度に精通した弁護士に相談することをおすすめします。