離婚問題解決の流れ 離婚の種類

離婚問題解決の流れ

【離婚の種類】

離婚の種類には次の5つがあります。

①協議離婚 夫婦で話し合う方法です。
②調停離婚 家庭裁判所で調停委員を通じて話し合う方法です。
③審判離婚 調停の最終段階で、家庭裁判所の判断で行われます。
④裁判離婚 調停でもまとまらない場合、裁判を起こす方法です。
⑤認諾と和解による離婚 裁判の途中で認諾もしくは和解が成立すれば離婚が成立する方法です。

 

 

【離婚手続きフローチャート】

①協議離婚・②調停離婚・④裁判離婚について、大まかな流れは以下のフローチャートをご覧ください。

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協議離婚とは夫婦で話し合って
離婚の合意ができれば成立する離婚です。
 

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調停離婚とは夫婦間での
話し合いがまとまらない場合に
第三者である調停委員を通じて行う話し合いのことです。

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裁判離婚とは調停離婚でも
成立できなかった場合に
離婚訴訟を起こして裁判によって離婚に関する事項を判断
してもらう方法です。

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どの方法がご自身に最適かわからない場合は悩まず、専門家である弁護士にご相談下さい。
必ずあなたに最適な解決方法をご提案させて頂きます。