相手方から解決金を支払わなければ離婚に応じないと言われている事案において、解決金を支払わずに調停離婚に至った事例
更新日:2024/03/08
- 執筆者弁護士 山本哲也
ご依頼者様データ
ご依頼者様 |
50代女性(パート) |
子ども | 成人済み |
離婚を考えた理由 | 相手方の依頼者に対する暴言、モラルハラスメント、浪費等 |
依頼に至った経緯
当初、相手方とは同居していたところ、相手の暴言で相手と話をしただけで動悸の症状が出てしまうため、別居することも相手方に言い出せない状態でした。
そのため、別居のサポートから離婚に向けて当事務所がご依頼を受けました。
弁護士が実施したこと
まずは、別居するにあたってやっておいた方が良いこと、別居先の確保等を入念に打ち合わせし、なるべく依頼者が頭で考えずに機械的に動けるように工夫しました。
その後、別居が完了した後に、相手方に受任通知を発送し、当事務所が相手方とやりとりをしました。
当方からは依頼者が離婚を考えるに至った経緯などについて詳細に相手に書面や口頭で主張しましたが、相手方は頑なに将来の経済的な不安を理由に離婚に応じないという主張でした。
そのため、協議離婚は不可能であると判断し、離婚調停を当方から申し立てました。
調停上でも相手から当初は、解決金200万円の支払いを要求されていましたが、その要求には応じられないこと、かえって相手方が金銭を支払うべき事案であることを書面で詳細に主張しました。
得られた結果
- 調停委員を当方の見方にうまくつけることに成功し、解決金を支払わずに離婚が成立しました。
手がけた感想
依頼者としては、長い夫婦生活での依頼者への暴言等で相手方に精神的におびえている状況であったので、別居すること自体が依頼者にとって一大事でした。そのため、当事務所としては、別居するにあたって必要なことや、方法などを詳細に入念に打ち合わせすること、精神的にもサポートしました。
依頼者1人だけでは決して別居に踏み切ることができずに精神的に疲弊している状況が続き、体調を崩しかねない状況だったので、そのような悪循環の中から依頼者を救えたのが非常に良かったと思います。