協議により、離婚が成立した事例
- 執筆者弁護士 山本哲也
ご依頼者様データ
ご依頼者様 |
30代女性(会社員) |
子ども | 2人 |
離婚を考えた理由 | DV・モラハラ、性格の不一致等 |
依頼に至った経緯
依頼者様は、今年に入ってから配偶者からの暴言やモラハラが酷くなったため家を出ておりました。
その後家族を交えて協議しましたが、特に解決はせず別居が継続していました。
また配偶者からは家を出て以降毎日「離婚届記入しろ」や「今後弁護士に依頼する」などの連絡が来ている状況でした。
依頼者様としては、離婚のことや養育費のことなど、法的なことが何も分からないので、法的観点や今後の対応などを詳しくお聞きになりたいとのことで相談にいらっしゃいました。
弁護士が実施したこと
相手方に受任通知を送ったところ、相手方から連絡をいただけましたので、状況の説明を行い、離婚意思などについて直接ご意見を伺いました。
その後、相手方も弁護士に依頼しましたので、その後は相手方弁護士との間で婚姻費用の支払いや離婚について協議を行いました。
最終的には、協議により離婚の合意が成立しましたので、公正証書により協議書を作成致しました。
得られた結果
- 協議離婚成立(公正証書作成)
- 未払婚姻費用、財産分与等獲得
手がけた感想
本件は、離婚理由がDVやモラハラにありますが、それを証明する証拠に乏しく、協議や調停により離婚が成立せず訴訟となった場合に必ず離婚が認められるような事案ではありませんでした。
ですので、できる限り協議、調停による早期離婚を目標に交渉を行いました。
相手方と離婚について協議していく中で離婚についての意向が揺れ動いており、思ったようには交渉が進みませんでしたが、途中から相手方も弁護士に依頼しておりましたので、代理人間で何度も連絡を取り合い、離婚や条件面について協議し、双方の調整に努めました。結果的には、離婚及び条件面で両当事者の同意を得ることができ、協議により離婚が成立しました(協議書は、公正証書により作成しております)。
本件の主な離婚理由は、DV(モラハラ含む)にありますが、仮に訴訟となった場合、右の理由は婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条1項5号)の一事情ですので、DVの程度など個別具体的な事情により、必ずしも離婚が認められるものではありません。
DV等を理由に離婚を希望する場合には、DV等の証拠を適切に収集しておく必要があります。
証拠としては、例えば、暴言などの録音、モラハラがうかがえるメール、モラハラを詳細に記載した日記等、警察等への相談歴、医師の診断書などが考えられます。
ご自身の場合に離婚が認められるのかなど、詳しく知りたい方は弁護士に相談されることをお勧め致します。