早期に離婚が成立した事例

更新日:2023/08/09

ご依頼者様データ

ご依頼者様

40代女性(会社員)

子ども 成人済
離婚を考えた理由 長年のモラハラ、性格の不一致等

依頼に至った経緯

本件は、相手方配偶者と別居後5年以上が経過した後に相談にいらした事案になります。

別居当初、相手方は離婚に応じていたものの、その後離婚するなら1000万円以上の慰謝料を支払ってもらうなどと言い始めたため、結局話し合いにならなくなり、依頼者の方は別居期間が相当期間経過するのを待っていました。

その後別居が長期間経過しましたが、その間相手方との連絡を絶っており、また従前相手方から法外な請求をされていましたので、依頼者様としては、自身で相手方と話し合うことは困難ということで、相談後にご依頼となりました。

弁護士が実施したこと

郵便物

長年別居しており相手方の財産関係が不明確でしたので、まず財産調査を実施致しました。

続いて、協議を行うために相手方に通知を送付しましたが、受領しなかったため、調停申立を行いました(結果的には取下げています。)。

得られた結果

  • 早期離婚成立
  • 財産的給付等なし

手がけた感想

井上弁護士

本件は、受任した時点で別居から既に長期間経過していましたので、仮に裁判になったとしても離婚が認められる可能性が高い事案でした。

ただ、財産調査等の結果、財産分与を行った場合には、依頼者様から相手方に相当額の給付が必要となる可能性があり、頼者様もその点を危惧しておられました。

財産調査後に相手方と連絡をとろうとしましたが、連絡がつかなかったため調停を申立てたところ、相手方より依頼者様宛に離婚届が届きました。財産分与等の条件は特段ありませんでしたので、依頼者様と協議の上、離婚届を提出し(調停は取下げました。)、依頼者様の希望通り財産分与等の給付なく、離婚が成立することとなりました。

本件は事前の財産調査を除けば、依頼から2ヶ月も経たずに離婚が成立し、早期解決となりました。

また、財産給付等のその他の条件についても特段何もなく、依頼者様の希望にそう内容となりましたので、非常によい結果となったと思います。

本件のように別居期間が長期に及んでいる場合、一般的には裁判において離婚が認められる可能性が高くなりますが、別居期間は婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条1項5号)の一事情ですので、個別具体的な事情によっては、仮に別居期間が長い場合でも必ず離婚が認められるものではないことには注意しなければなりません。

また、本件では相手方以上に依頼者様の財産がありましたが、結果的に分与等の条件は何もありませんでしたが、本来は財産分与等をする必要がありますので、本件同様の結論となる事案は多くはないと思われます。

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