離婚で親権を失った子どもと離婚後も定期的に会うには?
更新日:2023/04/26
- 執筆者弁護士 山本哲也
婚姻している夫婦が離婚する場合に、その間に未成年の子供がいれば、父母のいずれか一方が親権者(単独親権)となり、子供と同居してその監護養育をします。また、子供のいる夫婦が離婚することなく別居し、父母のいずれか一方が子供を監護養育している場合があります。これらの場合に、親権者とならなかった親や子供を監護養育していない親(非監護親)が子供と直接会ったり(面会)、面会以外の方法(電話による会話、手紙や携帯電話等のメールによるやりとりなど)で意思疎通を図ること(交流)を面会交流(面接交渉)といいます。
どのように面会交流を行うかについては、離婚する当事者もしくはその代理人による話し合いで決められます。
話し合いがまとまらない場合は、調停もしくは審判で解決することになります。
調停では、調停委員を通じて、面会交流そのものを認めるか否か、面会交流を認める場合は、子にとって親と面会交流を行うことが、その子の健全な成長を助け、子の福祉にかなうものとなるよう、子の年齢、性別、就学の有無、生活のリズム、生活環境等を踏まえ、子に負担がかからないように十分配慮し、また子の意向も尊重したうえで、方法や回数、場所、日時などについて話し合います。
調停が不成立の場合は、引き続き審判手続で必要な審理が行われた上、審判によって結論が示されることになります。
より詳しいことにつきましては、離婚の実務に精通した弁護士にご相談ください。
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