離婚時に問題となる親権と監護権はどう違うのですか?

更新日:2023/04/26

親権とは,未成年者の子どもを監護・養育したり、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことを言います。

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親権には、財産管理権と身上監護権という権利が含まれています。

 

このうち、財産管理権には、以下が含まれています。

  1. ①未成年の子に属する一切の財産の管理権
  2. ②未成年者の子の法律行為に対する同意権(民法5条)

 一方、身上監護権には、

  1. ①身分行為の代理権(身分行為とは、婚姻・離婚・縁組・離縁・認知など人の家族関係に関する法律行為をいいます。同法737条、775条、787条、804条)
  2. ②居所指定権(親が子供の居住する場所を指定する権利)
  3. ③懲戒権(子供に対して親が懲戒・しつけをする権利)
  4. ④職業指定権(子供が職業を営むにあたって親がその職業を指定する権利)

が含まれています。

 監護権とは、上記の身上監護権のことをいいます。身上監護権の内容は、上記のとおりですが、簡単に言えば、子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする権利義務といえます。

上記のとおり、もともと親権には財産管理権と身上監護権が含まれていますので、通常、親権者であれば、同時に監護権者でもあります。

 ただ、例外的な場合ですが、親権者とは別に、監護権者を定めることができます(同法766条)。

 たとえば、両親が離婚した場合に、当事者の適性を考慮して、財産管理は父が適しているので父を親権者にし、実際の監護は母が適しているので母を監護者に定める場合などがあり得ます。(なお、この場合には、父の親権は、監護権のない財産管理権に限定されることになります。)

 もっとも、子供の福祉という観点から、親権者と監護権者は一致したほうがよいと考えられますので、上記のように親権者と監護権者を分離する場合は極めて稀です。

より詳しいことにつきましては、一度、離婚の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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