和解離婚で適正な養育費が認定され、早期に離婚できたケース
更新日:2022/06/10
- 執筆者弁護士 山本哲也
ご依頼者様データ
ご依頼者様 |
30代男性(会社員) |
相手方職業 | パート |
子ども | 1人 |
離婚請求 | 求めた側 |
理由 | 性格の不一致 |
依頼に至った経緯
夫婦の間で喧嘩が多くなり、一緒にいる事が苦痛になってしまった男性は5年ほど前から別居を始めました。
別居して数年後、妻に「離婚したい」と伝えましたが、妻は離婚を認めませんでした。
男性は自ら離婚調停を申し立てましたが、妻の意志は変わらず不調(不成立)となっていました。
別居期間が長期であった事から、離婚訴訟をすれば離婚が認められる可能性が高かったものの、訴訟をするには自分1人では時間的にも難しいということで当事務所にお越しになりました。
弁護士が実施したこと
得られた結果
早期に離婚裁判上で和解離婚することに成功し、減少した収入に基づく適正な養育費の金額で離婚条件をまとめることができました。
- 早期に裁判上の和解離婚成立、適正な養育費の認定
手がけた感想
ご依頼者がご自身で2回の調停を申し立てており、そのどちらもが不調となってしまった段階でのご依頼でした。
そのため、離婚訴訟前に話し合いをあえて挟むことなく、離婚訴訟を早期に提起したことが、早期の離婚成立につながったと思います。
また、今回のケースでは収入の減少が確実に見込まれており、訴訟提起時の年収で養育費を算定してしまうと、支払いが難しくなる可能性が高いと思われました。
収入の減少が確実に見込まれること、実際に減少する金額を立証できた点も良かったと思います。