嫁姑問題、相手の実家や親族と不仲なケースで離婚する方法と注意点
- 執筆者弁護士 山本哲也
パートナー本人に対しては嫌な感情がないけれど、「実家の親」と折り合いが悪くて悩んでいる方がとてもたくさんおられます。嫁姑問題が発生し、日々ストレスを感じている方も多いでしょう。
今回は、嫁姑問題、相手の実家や親族と不仲なケースで離婚できる場合や離婚する方法をご説明します。
協議離婚、調停離婚なら嫁姑問題で離婚できる
嫁姑問題は法定離婚原因にならない
配偶者が離婚を受け入れなかったり、お互いの離婚条件に折り合いがつかなかったりして協議や調停で離婚できない場合には「離婚訴訟」で裁判所に離婚を認めてもらうしかありません。
ただ離婚訴訟では、民法の定める「法定離婚事由」がないと離婚させてもらえないので注意が必要です。
法定離婚事由は以下の5つです。
- ①不倫
- ②悪意の遺棄
- ③3年以上の生死不明
- ④回復しがたい精神病
- ⑤その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
嫁姑問題は①~④には該当しませんので、⑤婚姻関係を継続し難い重大な事由が認められる必要があります。⑤が認められるには、「夫婦間における重大な問題」が発生していなければなりません。
しかし嫁姑問題や実家との不仲の場合「配偶者との関係」ではなく「相手の親や親族との関係」の問題です。基本的に「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当しません。
配偶者の実家との不仲をいくら訴訟で主張しても、離婚は認められない可能性が高いといえるでしょう。
関連リンク:法律上の5つの離婚事由
嫁姑問題が「離婚原因」になる場合とは
ただし嫁姑問題や相手の親族との不仲が法定離婚原因として認められるケースもあります。それは、パートナー本人にも問題がある場合です。
相手の両親との問題は「離婚原因」になりませんが、相手本人との関係が極端に悪化したら「夫婦関係の破綻」が認められるのです。
たとえば以下のような場合には、訴訟によって離婚できる可能性が高いでしょう。
- 相手が実家の両親と結託して暴言を吐く、侮辱する、モラハラ行為をする
- 実家との不仲がもとで相手本人とも不仲となり、別居して長期間が経過した
姑へ慰謝料請求できる場合もある
相手の親から酷い嫌がらせを受けている場合、相手の親へ慰謝料を請求できる可能性があります。
たとえば義理の親が暴言を吐いたり、侮辱する発言をしたり、夫婦の仲を引き裂くための行動を続けるなどの不法行為に該当するような行為があった場合です。
ただし慰謝料を請求するには「証拠」が必要です。メールやLINEなどの記録、音声録音データ、日記などの資料を集めましょう。
相手の親が親権を主張する場合
相手の実家の両親ともめると、離婚の際に「親権争い」が発生するケースもあります。
特に嫁姑問題が発生すると、姑が「あんな嫁に子どもを任せられない」と言って息子(夫)に親権をとるよう強く求める傾向がみられます。
しかし、親権をどうするかは夫婦間で決めるべきことであって、姑の意見に従う必要はありません。子どもの将来にかかわることですので、夫婦でしっかりと話し合いましょう。
関連リンク:親権を取る方法、有利になる条件
嫁姑問題で離婚をお考えなら、弁護士に相談を
嫁姑問題でストレスを抱えている方は多くいらっしゃいます。なるべく早期に離婚したいとお考えの方もいるでしょう。
ただし、早く離婚したいからと言って、離婚の際に決めておくべき条件をしっかりと話し合わないまま進めてしまうと不利になってしまう可能性がありますし、夫が離婚を拒否して話し合いが難航するケースもあります。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身のケースで離婚をするためには何をするべきなのか、どう進めていくべきなのかを確認しておくべきでしょう。
さらに、弁護士が代理人となれば、夫や姑と直接やり取りをする必要もなくなり、ストレスを軽減できます。
当事務所では離婚に悩む方へサポート体制を強化しています。嫁姑問題や相手の実家親族との不仲に悩んでいる方は、是非とも一度ご相談ください。