調停を申し立てられたが3ヶ月で離婚成立したケース
更新日:2022/04/05
- 執筆者弁護士 山本哲也
ご依頼者様データ
ご依頼者様 |
20代男性(会社員) |
相手方職業 | パート |
子ども | あり |
離婚請求 | 求められた側 |
理由 | 妻の不貞行為 |
依頼に至った経緯
お互いに離婚には同意していたものの、条件に関する話し合いに決着がつかず、妻が裁判所に離婚調停を申し立てました。
ご自身で対応をすることに不安を感じたため、弁護士に依頼され、調停に同行することとなりました。
弁護士が実施したこと
ご依頼者様のご要望としては特に下記の3点がございました。
①親権者は妻でよいが、正当な金額で養育費を支払いたいこと
②妻の借金を立て替えた分を請求したいこと
③早期に離婚を成立させたいこと
①については、妻側の請求額には根拠はなかったため、双方の収入資料に基づき正当な金額で養育費を算定しました。
②については、ご依頼者様が負担していた金額を領収書を提出するなどして立替金の金額を確定させました。
③については、前記収入資料、領収書等を早期に証拠提出する対応により、約3ヶ月で離婚成立となりました。
得られた結果
- ご依頼者様の希望通りの条件で、3ヶ月での離婚成立
手がけた感想
ご依頼者様のご要望の一つに早期に離婚を成立させたいという点がございました。
離婚調停は前提として、1か月から1ヶ月半ごとに期日を重ねる制度となっていますので、条件面の話し合いがこじれると1年以上の期間を要するケースもあります。
そのため、当方としては、条件面に齟齬が生じないように、収入資料及び立替金にかかる領収書を早期に証拠提出し、早い段階で条件面の合意ができるよう対応を行いました。
このような対応により、妻が調停を申し立ててから、約3カ月で離婚成立となりました。