W不倫の相手に慰謝料請求したケース
- 執筆者弁護士 山本哲也
ご依頼者様データ
ご依頼者様 |
40代女性 |
相手方の職業 | 会社員 |
獲得した慰謝料金額 | 120万円 |
依頼に至った経緯
夫が既婚者の女性と不貞行為を行ってしまい、相手女性の夫からご自身の夫に対して慰謝料請求がされました。それをきっかけにご依頼者は離婚をする事になってしまいました。
離婚成立後、ご自身も元夫の不貞相手に慰謝料の請求を行いたいとのことでご相談にいらっしゃいました。
弁護士が実施したこと
不貞相手の住所や氏名を特定し、慰謝料請求を行いました。
その後相手方も弁護士が代理人としてつきましたので、代理人と慰謝料の交渉を行いました。
得られた結果
・慰謝料120万円の取得に成功
手がけた感想
ご依頼者の方は夫の不貞が原因で離婚しており、その際に夫と話し合って財産分与等の条件について細かく決めておられました。
この時の財産分与の内容によっては、こちらが請求する慰謝料の金額が減額される可能性があるため、注意が必要です。
一般的な財産分与の内容であれば慰謝料額に影響しませんが、実質的に慰謝料の性質を含むものとと捉えられるほど有利な内容となっているような場合には、慰謝料額を減額する要素になり得るからです。
本件では、不貞相手側も財産分与の条件が知られてしまっており、慰謝料の大幅な減額を主張してきました。
離婚条件の中には、依頼者様の負担となるような部分がありましたので、その点を指摘し、一見有利に見えても実質的には依頼者様の負担も大きく、給付内容として慰謝料の意味を含むものではない等反論し、金額の交渉を行いました。
このように、配偶者より既に慰謝料や慰謝料の性質を含むような財産的給付を受けている場合には、不貞相手から得られる慰謝料額が減額されたり、そもそも慰謝料を得られない場合があるということには注意する必要があります。
本件では、交渉の結果120万円の慰謝料を獲得できましたので、良い結果を得られたと思います。依頼者様にも満足していただきました。