協議により、月2回の面会交流を認めさせて早期に離婚が成立したケース
更新日:2023/07/12
- 執筆者弁護士 山本哲也
ご依頼者様データ
ご依頼者様 |
30代(会社員) |
相手方職業 | 会社員 |
子ども | 1人 |
離婚請求 | 求められた側 |
理由 | 性格の不一致 |
依頼に至った経緯
本事案は、性格の不一致等を理由として妻(相手方)に離婚を求められたケースでした。
妻が子供を連れて別居したあと、諸事情により警察から妻側への連絡及び接触禁止とされ、離婚や面会交流等について一切連絡することができず、また、ご相談前に妻側の弁護士より受任通知が届いたことから、今後の協議等について不安を抱いていました。
ご依頼者様も離婚については、やむを得ないと考えていたことから、相談後、今後の離婚条件に関する協議を弁護士にお願いしたいとのことで、ご依頼となりました。
弁護士が実施したこと
ご依頼者様のご要望として面会交流の月2回の実施を強く希望していました。
その他の養育費や財産分与等については、法律に基づくものであれば問題ないとのことでしたので、面会交流回数の月2回を主な獲得目標として交渉しました。
相手方代理人と何度か交渉を行い、面会交流については希望通りに、その他の事項についても依頼者の希望に添う形での離婚条件がまとまり、公正証書を作成した上で離婚が成立しました。
得られた結果
ご依頼者様の希望に添う形での離婚成立
手がけた感想
本件は、ご依頼より、離婚に至るまで約2、3ヵ月と比較的早期の解決をすることができ、また、条件についてもご依頼者様の希望に添う形になりましたので、良い結果を得ることができたのではないかと思います。