【Q&A】離婚の慰謝料はどうやって決まるのか教えてほしい
- 執筆者弁護士 山本哲也
離婚の慰謝料は、離婚に至るまでの経緯(不貞行為や暴力など)や、婚姻期間、夫婦それぞれの年齢、職業、収入などを総合的に考慮して計算されます
離婚の慰謝料が請求できるケースや相手、相場について群馬県高崎市の弁護士が解説します。
1.離婚の慰謝料とは
夫婦が離婚をする場合において、配偶者の一方に離婚の原因がある場合には、この離婚の原因によって他方の配偶者に精神的な苦痛を与えたということになります。
そのため、離婚の原因を作った配偶者(これを「有責配偶者」といいます。)に対して慰謝料を請求することができます。
1-1.慰謝料請求できる原因
慰謝料を請求することができる離婚の原因として、具体的には、配偶者の一方が不貞行為をした場合、暴力を振るっていた場合、悪意で遺棄をした場合などが挙げられます。
1-2.慰謝料請求できる相手
また、離婚の原因が一方の配偶者の不貞行為である場合には、一方の配偶者と不貞相手が一緒に他方の配偶者に精神的な苦痛を与えたということになるので、不貞相手に対しても慰謝料を請求することができます。
2.慰謝料の計算方法
2-1.慰謝料の相場
離婚をする場合の慰謝料は、おおよそ50万円から400万円の範囲内で認められており、その中でも200万円から300万円の間で認められるものが多いと言われています。
ただし、離婚をする夫婦間の個別具体的な状況や個別の離婚原因によって、認められる慰謝料の金額は異なってきますので、上記金額がすべての方に当てはまるという訳ではありません。
2-2.夫婦の事情によって金額が増減される
慰謝料を算定する際には、離婚に至るまでの様々な事情を総合的に考慮して算定することになります。
具体的な事情は下記の様な内容です。
- 離婚に至った原因や動機
- 婚姻関係の破綻に至る経緯
- 婚姻期間の長さ
- 夫婦の年齢、職業、収入、資産
上記の事情等が考慮され、金額が計算されることが多くなっています。
3.離婚原因が不貞(不倫)行為の場合
離婚原因が不貞行為の場合には、不貞行為の態様、程度、頻度、期間などの事情が、慰謝料の金額に大きく影響します。
3-1.不貞行為の慰謝料が高額になるケース
下記のような事情があると、不貞行為の慰謝料が比較的高額になる傾向にあります。
- 一方の配偶者から積極的に働きかけて不貞行為に及んでいた場合
- 頻繁に不貞行為に及んでいた場合
- 不貞行為に及んだ期間が長期にわたる場合
4.離婚原因が暴力の場合
離婚原因が一方配偶者の暴力の場合には、暴力行為の態様、程度、頻度、暴力を受けていた期間、暴力によって生じた怪我の程度などの事情が、慰謝料の金額に大きく影響します。
4-1.暴力の慰謝料が高額になるケース
下記のような事情があると、暴力の慰謝料が比較的高額になる傾向にあります。
- 頻繁に暴力を振るっていた場合
- 暴力を受けていた期間が長期にわたる場合
- 暴力によって大きなケガを負わせている場合
5.まとめ ~離婚の慰謝料は専門家に相談を~
以上のように、離婚の慰謝料は、離婚原因や婚姻期間、夫婦の年齢、職業、収入などによって決まります。
そのため、慰謝料請求について的確なアドバイスをするには、相談者の具体的な状況について細かく聞き取ってからでないと、金額を計算することができず、また相手方に請求が可能かどうかも判断が難しいでしょう。
離婚の慰謝料についてお悩みの方は、離婚の慰謝料請求を多数経験している弁護士に一度相談されることをおすすめします。
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