パートナーのDVに苦しんでいる方へ

落ち込む女性
  •  日常的に相手から暴力を受けている
  •  離婚したいと言ったら殺されるかもしれない
  • お酒を飲んでいないときはいい人なのに、酔うと人が変わって暴れる
  • 「離婚するならお前を殺して俺も死ぬ」と言われた

上記のようなDV被害に遭われているなら、すぐに弁護士までご相談下さい

安全な方法で離婚が可能ですし、慰謝料を請求できる可能性もあります。

 

1. DV(ドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力)とは

悲しむ女性

 

DV(ドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力)とは家族内で行われる、夫や妻に対しての暴力(虐待)をさします。

身体的暴行や性的な暴力のほか、暴言やストーキング行為など精神的にストレスをかけることも含まれます。

また、恋愛関係にあるカップル間でもDV被害が発生するケースがあり「デートDV」などといわれています。

 

DVは「暴行罪」「脅迫罪」「強要罪」などの犯罪に該当します。

しかし家族内という閉じられた関係性の中で行われるため外部からは極めてわかりづらい上、被害者自身も「恥ずかしい」と思って誰にも相談しないケースが多くなっています。

 

その結果、警察に発覚せず逮捕されないばかりか、被害者の親族すら「娘や姉妹がDVに遭っている事実」に気づかないケースも少なくありません。

DV(ドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力)についてはこちら

モラルハラスメント(モラハラ)についてはこちら

 

2.DVの種類

 

DV(家庭内暴力)にあてはまるものは以下のとおりとなっています。

身体的虐待を受けている場合にはご本人も認識しやすいのですが、精神的虐待のケースではご本人すら自覚していないケースが多々あります。

まずはご自身がDV被害者にあてはまらないか、確認してみてください

 

2-1.身体的虐待

 

身体に対する暴力行為です。

今までご相談のあった例をあげると、熱湯・水をかける・部屋に閉じ込める・突き飛ばす・殴る・蹴る・押さえつける・タバコの火を押し付ける・唾を吐きかけるなどのケースがありました。

 

2-2.精神的虐待

 

相手にストレスとなる行為を繰り返し行うことを指します

行動を監視する、子どもや身内を殺すなどと脅す、日常的に罵る、無視する、ペットを虐待して見せつけるなどがあげられます。

狂言自殺など(別れるなら死ぬという)もこのパターンに含まれます。

モラハラチェックリストはこちら

 

2-3.性的虐待

 

相手の気持ちを無視した一方的、暴力的な性行為の強要です。

無理矢理性交を強要したり、相手が嫌がっているのに避妊をせずに性交したりすることがあげられます。

 

2-4.経済的暴力

 

お酒やギャンブルなどに生活費をつぎ込む、買い物の決定権を与えない、生活費を渡さない、仕事をやめさせる、家のお金を持ち出す、などの行為です。

 

2-5.社会的隔離

 

社会から隔離しようとする行為を指します。

電話やメールの発信者や内容を執拗に把握したがる、実家や友人から隔離する(実家に帰らせない、友人と絶交させるなど)、外出を禁止するなどの行為があげられます。

 

 

自分自身が家庭内暴力を受けていることに気がつかないケースもありますので、

「もしかしたら自分にもあてはまるかも?」と少しでも感じた方はご遠慮なく弁護士までご相談ください。

 

3.DV被害者の心理

ハートを持つ女性の手

 

DV被害を受けている多くの女性は、暴力を振るわれている最中は恐怖を感じているものの、「これは本来の彼ではない。今が異常なだけであって、本来は優しい人なの」と思ってしまいがちです。安定期にある男性を本来の「彼」だと思ってしまうのです。

 

また暴力を振るわれることへの恐怖や逃げることの出来ない状態により無力感に囚われ、暴力から解放されることを諦めるようになってしまいがちです。「私が耐えればいい」「どうやっても無理だ」という心理に陥るのです。

 

しかしその結果「相手が暴力を振るう」→「被害者が我慢する」→「相手の暴力がさらにエスカレートする」という悪循環に陥ってしまうことがあります。

 

4.DVは離婚原因になり慰謝料も請求できる

 

DVを我慢する必要は全くありません。

暴力は配偶者に対する悪質な人権侵害の行為であり、決して許されるものではありません。

警察に被害届を出せば相手が逮捕される可能性もあります。

 

またDVは民法上の離婚原因となり、DV被害を立証できれば慰謝料請求も可能です。

DVのケースでの離婚慰謝料の相場は、50~200万円程度です。暴力が悪質な場合、被害者に後遺症が残った場合、頻繁なケース、婚姻期間が長いケースなどでは慰謝料が高額になります。

 

弁護士がサポートした結果、長年のDV生活から解放され自立して相手のいない場所で元気に生活されている方もたくさんおられます。

あなたがこれ以上我慢する必要はないので、勇気を出して弁護士に相談してください

慰謝料についてはこちら

 

5.安全に離婚する方法

子どもを抱く母親

 

DV被害者の方は「離婚を切り出したら相手に何をされるか分からない」「別居しても追いかけてこられるのではないか?」と心配されているケースも多々あります。

 

しかし今はDV被害者の方が安全に離婚する方法が整備されています

 

たとえば警察に相談してDVシェルターを紹介してもらい、入所すれば相手には居場所が完全にわからなくなります。その後シェルターから自立しても、相手に住民票を閲覧されないように制限できます。

 

DV法による保護命令を出してもらえたら、相手はあなたや子ども、あなたの親族に近づけない状態となり、近づいたら逮捕してもらえます。

 

弁護士を通じて交渉や離婚調停を進めれば、相手と顔を合わさず連絡先も一切伝えず離婚できます。離婚訴訟を起こせば慰謝料の支払い命令を出してもらうことも可能です。

 

6.一人で悩まずご相談下さい

 

DV被害者が「一生我慢しているしかない」と考えるのは、相手にそう思い込まされているだけです。

まずは親族や友人でもかまわないので、誰かに実情を相談するところから始めてみて下さい。そしてなるべく早めに弁護士に相談しましょう。

 

お子様のおられる方の場合、父親が母親を殴っているところをみながら育つことが子どもに大きな悪影響を及ぼすおそれもあります。DV家庭で育つと男の子は自分が将来DV夫になってしまう、女の子は将来暴力的な夫と結婚してしまうリスクが高まるといいます。

 

そのような負の連鎖を断ち切るため、山本総合法律事務所の弁護士が全力を尽くしてサポートします。

勇気を出して第一歩をふみだしましょう。