【Q&A】不貞の証拠がつかめなくても、不貞を理由に慰謝料を請求できる?
- 執筆者弁護士 山本哲也
配偶者の不貞(不倫)が判明した時、不貞相手に慰謝料を請求する事を検討される方も多いと思います。
不貞の慰謝料請求をする場合、基本的に不貞したことの証拠がなければ請求が認められない可能性が高いです。
その理由や、どんなものが証拠となるのかについて、群馬県高崎市の弁護士が詳しく解説します。
1.証拠が無くても請求はできる
まず、不貞の慰謝料を裁判外の話し合い(交渉)で請求する場合、不貞の証拠が不十分であっても、相手方に対して慰謝料を請求した結果、相手方がこれに応じれば話がまとまる可能性はあります。
ただ、相手方が不貞を認めないような場合は、裁判により不貞の慰謝料を請求することになります。
2.裁判では証拠が必要になる
裁判により不貞の慰謝料を請求するには、請求する側が次の事実を立証する必要があります。
- 不貞相手が原告(請求者)の配偶者を既婚者と認識していたかどうか
- 肉体関係があったかどうか
以上2つの事実を確認できたり、または推認できる証拠によって、原告の主張を立証する必要があります。
証拠が不十分な状態で裁判を行っても、相手方が不貞行為を認めなければ憶測や推測の域をでないものと裁判官に判断され、慰謝料請求が認められない可能性が高いです。
3.どんな証拠が必要なのか①
既婚者と認識していた事実については、例えば次のような内容が挙げられます。
- 不倫相手ということを隠して夫婦の家に遊びに来ていた
- 夫婦の結婚式に不倫相手が出席していた 等
上記のような事実があれば、通常既婚者であることを認識していたといえますから、不貞相手は配偶者を既婚者と知っていたと考えるのが自然です。
また、同じ会社の部下や同僚であった場合等であれば、通常会社の中では誰が独身で誰が既婚者であるかはある程度把握していると考えられますから、既婚者と認識していた事実を推認させる事実といえます。
4.どんな証拠が必要なのか②
肉体関係があったという証拠としては、写真やビデオの映像、録音テープ、メールやLINEのやりとり、ラブホテルの領収証、クレジットカードの利用明細等が考えられます。
具体的な内容としては、2人でホテルに出入りしているところをとらえた写真や動画などの肉体関係をうかがわせるような内容のものが考えられます。
また、不貞行為があったことを認めるような言動を録音したもの、不貞行為の存在をうかがわせるようなメールやLINEのやりとりなども、肉体関係があった事実を推認させる上で有益な証拠となるでしょう。
5.不貞の慰謝料請求については専門家に相談を
証拠が不十分な場合でも裁判外での話し合いで相手方が支払いに応じる可能性はあります。ただ、一般的に、そのような場合は相手が不貞を認め支払いに応じる可能性は高くないでしょう。
相手方に不貞の慰謝料を請求する際は、できる限り不貞の事実に関する有力な証拠を準備しておく方がいいでしょう。
ご自身の場合にどのようなものが証拠になるか、どのように請求したら良いか等で悩んだ場合には、慰謝料請求の知識が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。
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