50代のための離婚相談
当事務所に離婚相談に来られる方の中には、50歳を過ぎた方も多くいらっしゃいます。
社会に出て20年以上が経過し、既にお子様も成熟され、安定した生活を送っているケースも少なくありません。
にもかかわらず、「このままこの人と一緒に人生を終えていいのだろうか」「本当の自分はもっと違う人生を歩みたかったはず」「今ならまだ体力もあり、色々なことにチャレンジできるのでは」といった思いから、離婚を考えられる方が多いようです。
50代の離婚で問題になる、財産分与と退職金について
50歳を過ぎてから離婚をする場合に問題となりやすいのが、財産分与、特に退職金の問題です。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのは主に次の財産です。
- 預貯金
- 給与
- 不動産
- 住宅ローン
- 保険金
- 退職金
中でも、退職金については注意が必要です。
既に支払われた退職金は、当然、財産分与の対象となり、争いになることはほとんどありません。
問題となるのが、まだ支払われていない退職金の場合です。
これから支払われる退職金は財産分与に含まれる?
まだ支払われていない退職金が財産分与に含まれるかどうかについては、勤めている会社の業績や経営状態、退職の時期、退職の理由、これまでの勤務状態、などによって判断がされます。
この点、「退職金が支払われる可能性が高いかどうか」が、財産分与に含まれるかどうかを決するポイントといえます。
退職金が財産分与に含まれる可能性が高いケース
一般的に上場企業や官公庁等、倒産の確率が著しく低い勤務先の場合には、財産分与の対象として認められるケースが多いです。
また、退職までの期間も重要で、50代であれば10年以内の支給であることから、財産分与の対象となる場合がほとんどです。
関連リンク:財産分与で「退職金」を請求するための4つのポイント
不動産の評価が問題となる場合も
50代にもなると、住宅ローンの支払いがある程度済んで、不動産の価値も出てくるタイミングです。
そうすると必然的に財産分与の金額も大きくなるので、不動産の残余価値をどのように評価するのかも非常に重要な問題です。
これらについても、専門家と連携して、正しく評価してもらう必要があります。
関連リンク:離婚時、住宅ローンがある場合の3つの注意点
年金分割の注意点
年金分割とは、配偶者の年金の納付実績を分割して、最大で2分の1の権利を受け取れる制度のことです。
50代夫婦の場合、払い込んだ年金保険料も相当のものとなっていますので、忘れずに年金分割を行う必要があります。
離婚が成立した翌日から2年経ってしまうと請求できなくなってしまうので注意しましょう。
関連リンク:年金分割について詳しく
50代の離婚は弁護士に相談を
50代の離婚では、子どもの問題が争いとなることが少ない一方で、財産分与や年金分割など、金銭が問題となるケースが多く見られます。
これらの計算を行ったり、損をしないように離婚するためには専門家のサポートが必要です。
50代で離婚を考えておられるなら、離婚問題の経験豊富な弁護士にご相談されることをおすすめいたします。