2018年07月11日
更新日:2022/04/19
調停で離婚が成立したのですが、離婚届はどのように提出するのですか。
調停で離婚が成立したら、10日以内に本籍地の役場に離婚届を提出する必要があります。 期限を過ぎると「過料」という金銭的な制裁を加えられる可能性もあるので、早めに手続きを行いましょう。 以下では離婚調停成立後の離婚届提出方法について、役所へ持参すべき必要書類や提出期限、一緒に行うべき手続等を含めて群馬県高崎市の弁護士がご... 続きはこちら≫