2018年03月06日
更新日:2023/04/26
財産分与はどのように考えればいいですか。
1 対象となる期間 1−1.婚姻から同居のまま離婚 財産分与は、離婚、すなわち、夫婦が婚姻後、離婚するまでに協力して形成した財産を清算する手続ですから、どの時点で形成された財産を考えるかは、原則として婚姻から経済的な共同関係が解消された時点までとなります。 具体的には、同居をされている方が、離婚をした場合には... 続きはこちら≫
1 対象となる期間 1−1.婚姻から同居のまま離婚 財産分与は、離婚、すなわち、夫婦が婚姻後、離婚するまでに協力して形成した財産を清算する手続ですから、どの時点で形成された財産を考えるかは、原則として婚姻から経済的な共同関係が解消された時点までとなります。 具体的には、同居をされている方が、離婚をした場合には... 続きはこちら≫