【Q&A】協議離婚に合意すればすぐ離婚届を出しても良い?
- 執筆者弁護士 山本哲也
離婚について夫婦で合意に達したら、離婚届を出す前に離婚協議書を作成しましょう。
群馬県高崎市の弁護士が解説します。
1.協議離婚をする時は離婚協議書を作成する
1-1.まずは条件を話し合う
まず、協議離婚をする時は、財産分与、子供がいる場合には親権や養育費など離婚に関する条件をしっかりと話し合うようにしましょう。
1-2.離婚協議書を作成する理由
当事者の協議により条件がまとまったら、すぐに離婚届を提出するのではなく、夫婦で取り決めた内容を離婚協議書として書面化しておくようにしましょう。
なぜなら、財産分与や養育費などについて口頭で合意して協議離婚しても、合意が実行されるかどうか保証はありません。離婚届には、財産分与などについて記載する欄がないので、離婚後に当事者のいずれかが合意を履行しなくても、文書化されていなければどのような取り決めをしていたのか証明することができないことがほとんどでしょう。
1-3.離婚協議書を作成するメリット
そこで、当事者間で離婚の条件を取り決めたら、その内容を文書として残しておき、将来的に当事者のいずれかが合意を履行しない場合、これを証拠として裁判等の手続により相手方に請求をすることも可能となります。
2.公正証書の作成
また、可能であれば離婚協議書を公正証書として作成することも検討されるといいでしょう。
2-1.公正証書とは
公正証書は、当事者が公証役場に赴いて公証人に作成してもらう書面になり、当事者が公証人などと確認し合った上で書面化するので一般的に信用性の高いものとなります。
2-2.公正証書を作成するメリット
公正証書の記載として強制執行認諾文言(裁判手続を経ずに強制執行を受けることを了承する文言)を入れることにより、当事者のいずれかが合意を履行しない場合、裁判手続を経ずに公正証書に基づき強制執行することができるようにもなります(ただし、文言が曖昧などの理由で強制執行できない可能性もありますのでご注意ください。)。
3.まとめ
以上のように離婚の条件を書面化しておくことで、離婚後のトラブルの防止にもつながりますし、仮に合意が守られないような場合でも裁判手続などを通して合意の履行を求めることが書面化していない場合に比して容易になります。
そのため、当事者間で離婚の条件を決めたら、離婚届を提出する前に合意を書面化しておくことをおすすめします。
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