【Q&A】離婚したら夫が購入した不動産は誰のものになる?

更新日:2023/09/13
井上弁護士

夫が頭金やローンをすべて払っていても、婚姻期間中に購入した不動産は、実質的な夫婦共有の財産として評価されます。

そのため、離婚時には財産分与の対象となり、基本的に2分の1に分けることになります。

群馬県高崎市の弁護士が解説します。

目次

1.夫婦どちらかの名義の不動産も財産分与の対象
2.不動産を財産分与する方法
3.不動産のローンが残っている場合
4.まとめ

目次
  • 1.夫婦どちらかの名義の不動産も財産分与の対象
  • 2.不動産を財産分与する方法
  • 3.不動産のローンが残っている場合
  • 4.まとめ

1.夫婦どちらかの名義の不動産も財産分与の対象

婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は夫婦共有財産と評価され、財産分与の対象となります。

たとえ夫のみの収入で購入し、名義が夫であり、ローンも夫が支払っていたとしても、婚姻期間中に購入した不動産は基本的に実質的な夫婦共有財産となります。
そして、離婚の際には、財産分与として夫婦共有財産を原則として2分の1に分けることになりますから、前記不動産についても財産分与の対象として、2分の1ずつ分けることになります。

2.不動産を財産分与する方法

不動産は現金などのように簡単に2分の1ずつに分けることができません。

不動産を財産分与する方法としては、対象不動産を売却し、現金化した上で2分の1ずつに分ける方法や、不動産を売却せずに鑑定士などに不動産の査定を依頼して評価額を算出し、その評価額を基に結果的に財産が2分の1となるように分ける方法などが考えられます。

3.不動産のローンが残っている場合

ここで注意したいのが、不動産のローンが残っていて不動産の価値がローンの残額よりも低い場合(オーバーローン)です。

この場合、当該不動産は財産分与に際してマイナスの財産として評価されることになります。
このような場合、一般的には夫婦のどちらかが居住を続け、ローンの支払いを継続することになるケースが多いといえます。

また、居住を続けずに不動産を売却する場合にも、残ったローンをどのように負担するか検討する必要があるでしょう。

▶ 住宅ローンがある場合の3つの注意点

4.まとめ

不動産が財産分与の対象となり、夫婦のどちらか一方が居住し続けるような場合には、ローンの支払いはどちらが行うのか、名義はどうするのかなど様々な検討事項があります。
このように、不動産が財産分与の対象となる場合、様々な問題が生じる可能性がありますから、一度専門的な知識を有する弁護士等に相談されることをおすすめします。

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