【Q&A】協議離婚が成立するまでの流れや注意点は?

更新日:2023/09/13
井上弁護士


協議離婚について、群馬県高崎の弁護士がお答えします。

協議離婚は、離婚届けを市町村役場に提出さえすれば成立します。

しかし、後からもめる事のないよう、事前に配偶者と財産分与や養育費などについて十分話し合って合意しておくことをおすすめします。

その理由を下記で解説します。

1.協議離婚とは

1-1.話し合いでの離婚手続のこと

婚姻の定義

夫婦が話し合いをして離婚について合意が成立すれば、離婚届を市区町村に提出することにより離婚が成立します。このように、夫婦の話し合いで離婚の合意をすることを「協議離婚」といいます。

1-2.協議離婚を成立させるには

協議離婚は、双方が離婚に合意し、お子さんがいる場合には親権者を決定し、離婚届を役所へ提出するという条件を満たせば成立します。

詳しくはコチラ > 離婚問題解決の流れ

2.話し合うべき内容

協議離婚は、簡易な手続で離婚することができますが、後の紛争予防の観点から離婚前に財産分与年金分割養育費面会交流などについて双方で話し合っておいた方がいいでしょう。これらの点は、離婚後に話し合うことも可能ですが、相手方が拒否する可能性もありますので注意が必要です。

3.内容を書面化することが重要

上記の条件等について話し合いがまとまり、合意に至ったら、離婚協議書強制執行認諾約款付公正証書(強制執行されることをあらかじめ了承する約款をつけた公正証書)を作成し、書面化しておくことをおすすめします。

単に条件を合意しただけの場合、書面などがなければ相手が条件とは異なる主張をしてきた際、実際に合意した条件が何であったのか後に確認することが困難となり、相手の不当な主張を許容するおそれがあります。

4.書面作成のメリット

離婚協議書は、自ら作成することも可能ですが、公正証書は公証役場に行き公証人に作成してもらう必要があり、費用や日数が少しかかってしまいます。

もっとも、離婚協議書を公正証書にすることにより、合意した条件が守られなかった際、裁判を起こさず強制執行(給与や銀行口座の差し押さえ等)を申し立てることができます。

そのため、費用などがかかっても裁判手続を省略することが可能になる点で有用性が高く、可能であれば公正証書の作成をした方がいいでしょう。

詳しくはコチラ > 支払いの約束が守られない場合

5.まとめ ~疑問やトラブルは離婚に強い弁護士へ~

以上で述べたように、協議離婚は当事者同士での話し合いで解決する方法です。基本的には夫婦間で解決を目指す手続きではあるものの、具体的に何を話し合ってどのような条件を決めればいいのか、また、離婚協議書や公正証書の詳しい作成方法は専門的な知識が無いと判断が難しい部分もあります。

また、話し合うなかでお互いの意見がまとまらない事もあるでしょう。

協議離婚についての疑問やお悩み、トラブルを抱えてしまった場合には、一度離婚手続きに強い弁護士にご相談されると、有益なアドバイスが受けられるかも知れません。その際は相談料無料の弁護士にお問い合わせされることをおすすめします。

 

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