財産分与はどのように考えればいいですか。
更新日:2023/04/26
- 執筆者弁護士 山本哲也
1 対象となる期間
1−1.婚姻から同居のまま離婚
財産分与は、離婚、すなわち、夫婦が婚姻後、離婚するまでに協力して形成した財産を清算する手続ですから、どの時点で形成された財産を考えるかは、原則として婚姻から経済的な共同関係が解消された時点までとなります。
具体的には、同居をされている方が、離婚をした場合には婚姻から離婚をした時点で考えます。
1−2.婚姻後別居をして離婚
他方、離婚前に別居をされている方の場合は、別居時に経済的な共同関係が解消されているといえますので、婚姻から別居時までを対象の期間とします。したがって、財産分与の対象財産を確定するには、まず別居時に、夫と妻名義の財産としてどのようなものがあるかを確定する必要があります。
2 対象となる財産と対象とならない財産
2−1.対象となる財産
夫婦の財産が一方の名義になっているとしても、上述した期間(婚姻~離婚ないし婚姻~別居まで)に夫婦が協力して取得した財産といえるものについては、実質的に共有財産とすべきとされています。たとえば、婚姻後に購入し、夫(又は妻)名義の登記をした自宅の土地建物等がこれにあたります。
2−2.対象とならない財産
婚姻前に蓄えた預貯金や婚姻前に相続や贈与により得た財産のほかに、婚姻中に相続や贈与により取得した財産は原則として対象となりません。このような財産を特有財産といいます。
3 分与の割合
特段の事情のない限り、夫婦が2分の1の持分を有していると考えられています。特段の事情があると主張する者はそれを裏付ける資料等の提出が必要となります。
より詳しいことにつきましては、離婚の実務に精通した弁護士にご相談ください。
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