学資保険は財産分与の対象になりますか?
- 執筆者弁護士 山本哲也
1 保険内容の把握
学資保険とは、教育費のための資金を積み立てることを主たる目的とする保険です。
保険内容は、満期受取金のみのものや、一定の年齢に達した場合に祝い金が納付されるものなど様々ですが、貯蓄性の保険であることは共通しています。貯蓄性の保険については、婚姻期間中にその保険料を支払っている場合には財産分与の対象となります(もっとも、婚姻期間中の保険料の支払であっても、相続財産等一方当事者の特有財産からの支払である場合には対象外となります。)
学資保険の有無を把握したい場合、預金口座からの保険料引き落としがないかを通帳により確認する方法のほか、学資保険も生命保険の一種であるため、源泉徴収票や確定申告書の生命保険料控除欄を確認することで学資保険の有無を把握できる可能性があります。
2 分与方法の検討
財産分与においては、別居時(離婚時)の解約返戻金相当額を分与対象財産として取り扱うことになりますが、実際に解約しなければいけないわけではなく、契約を継続することも可能です。
学資保険を継続するか解約するかを検討するにあたっては、解約返戻金の額、満期日までの期間を考慮することとなります。
学資保険は、教育費の貯蓄を主たる目的とするものですが、子供の病気等に備える医療保障や、契約者死亡の際に保険料を免除する特約が付されていることが多いです。そのため、学資保険を満期前に解約した場合には、解約返戻金が払込済保険料よりも大幅に減額されることがあります。
そこで、通常は、学資保険の満期日までの期間及び満期日に受け取ることのできる給付金を、現時点で解約した場合の解約返戻金と比較し、継続するか否かを検討することになります。
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