離婚後の手続き

ここでは、離婚後に必要な手続きについてまとめています。

主な手続きとして、戸籍の変更手続き、国民年金、医療保険の加入手続き、日常生活における各種変更手続きなどがあります。

これらの手続についてはどうぞ下記をご参考ください。

戸籍と姓

戸籍謄本のアップ

離婚すると原則的には結婚によって姓の変わった側は、結婚前の姓に戻ります。

結婚をした場合、どちらかの姓を筆頭とする戸籍を新しく作りその戸籍に入るということとなります。
離婚する場合、筆頭とした戸籍から除籍されるため、結婚前の親の戸籍に戻るか新しく自分の戸籍を作らなければなりません

方法は3通り

離婚後の戸籍と姓の選択には、3通りの方法があります。

  • 婚姻前の戸籍と姓に戻る
  • 婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
  • 離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る

戸籍の選択変更は3ヶ月以内に

戸籍の選択変更は離婚成立後3ヶ月以内に実施しましょう。
先ほども述べましたが、原則的に婚姻に際し姓を変更した方の姓はもとの姓に戻ります。

本人が婚姻中の姓を継続して使用したい場合は、離婚後も婚姻中の姓を継続して称することができます。
離婚後も婚姻中の姓を継続して称する場合は、離婚成立後3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届を市区町村役場に提出します。

3ヶ月を超えてしまった場合

離婚成立後、3ヶ月経過してしまうと家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てを行い、姓を変更する許可が必要となります。
このとき、変更を求める理由がが厳しく問われますので、必ず離婚成立後3ヶ月以内に手続きを行って下さい。

離婚の際に称していた氏を称する届を離婚届に添えて提出すれば、提出手続きは1回で済み、提出し忘れることもありません。
しかし、提出後、旧姓に戻りたいと思うようになることも多々あるので、離婚後の姓については、慎重に考えてから決めましょう。

なお、離婚後、生活や心情の変化から離婚の際に決めた姓を変更したい時は、氏の変更許可の申し立てを家庭裁判所に行います。
そして、家庭裁判所がやむを得ないと判断した場合に、離婚の際に決めた姓を変更が許可されます。

離婚後の手続きはこちら

子どもの戸籍

女の子の後ろ姿

子どもの戸籍は、例えば、妻が親権者となっても、夫の戸籍に入ったままですので、妻の戸籍に入れるためには、家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得た後に、市区町村役場に「入籍届」を出す必要があります。
その場合、妻が、結婚後の姓を名乗る場合にも、同様の手続きが必要となりますので、忘れずに行って下さい。

日常生活における変更手続き

主には、以下のような手続きが必要になります。

  • 公的年金に関する手続き
  • 公的医療保険に関する手続き
  • 住民票の移転手続き
  • 印鑑登録の変更手続き
  • 運転免許証やパスポートの記載変更手続き
  • 預貯金、クレジットカード、生命保険等の姓・住所変更手続き
  • 子どもに関する手続き(転校手続き、児童扶養手当受給手続き等)