離婚の理由
離婚を考える原因として特に多いのは、次のような理由です。
① 性格の不一致
② 相手の不貞(不倫)
③ 家庭内暴力(DV)
④ 借金などの金銭トラブル
離婚を希望していても、理由によってはスムーズに離婚が認められないケースもあります。
それぞれの理由について、離婚が認められるか、認められないならどうしたら良いのかを群馬県高崎市の弁護士が解説します。
①性格の不一致
「性格が合わない」
「夫婦で喧嘩が絶えない」
「相手への気持ちがなくなってしまい、一緒にいられない」
「子育てや将来に対する考えが合わない」
男女ともに、離婚理由として一番多いのが性格の不一致です。
日常生活における様々な場面で価値観にズレが生じてしまい、夫婦生活を続けることが難しくなってしまうパターンは多くあります。
ところが、生活の不一致で離婚をすることは法律的には認められていません。
特に、相手方が離婚を拒否している場合は離婚成立が難しくなってしまいます。
性格の不一致で離婚するには?
協議離婚か調停離婚で離婚する
性格の不一致を理由に離婚する場合、裁判では認められません。
裁判離婚は法律上で認められる離婚事由に当てはまっている必要があるからです。
■ 関連リンク:裁判離婚の5つの離婚事由
協議離婚や調停離婚は当事者同士の話し合いになりますので、性格の不一致が原因でも離婚できます。
ただし、双方が離婚に同意する必要があるため、どちらかが離婚を拒否し続けると離婚する事ができません。
性格の不一致で離婚が認められるケース
協議や調停で離婚が成立しなかった場合、裁判を起こすことになります。
性格の不一致だけでは裁判で離婚が認められませんが、「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば離婚が認められる可能性が高まります。
その1つが「長期間の別居をしていること」です。
具体的には、3~5年程度別居をしていれば、夫婦関係が破綻していると判断されるケースが多いようです。
しかし、様々な事情で長期間の別居が難しかったり、すぐに離婚したいと考えているような場合には、なるべく協議や調停で離婚を成立させるのが近道です。
②相手の不貞(不倫)
相手の不貞が原因でお互いが離婚に同意している場合、離婚は問題なく認められます。
しかし、相手が離婚を拒否した場合や、慰謝料の請求を行うためには不貞の証拠をそろえる必要があります。
何が不貞の証拠になる?
不貞の証拠となるのは「肉体関係があったことを示すもの」です。
・探偵の調査報告書
・肉体関係をうかがわせるメール、LINEの記録
・写真、動画、音声
・ラブホテルの領収書、クレジットカード明細
上記があれば、有利に進めることができるでしょう。
■ 関連リンク:不貞の証拠が掴めなくても慰謝料請求できる?
③家庭内暴力(DV)
家庭内暴力は女性側からの申立てが2番目に多い離婚動機・原因です。
家庭内暴力に当てはまるものは次の通りです。
・身体的虐待
・精神的虐待
・性的虐待
・経済的暴力
・社会的隔離
上記の行為が日常的に行われている場合、民法上の離婚理由にあたるので離婚することができます。
DVを立証できれば、慰謝料やその他損害賠償を請求することもできます。
■ 関連リンク:パートナーのDVに苦しんでいる方へ
④借金などの金銭トラブル
単に借金があることや、借金が原因による自己破産や個人再生が離婚原因になるわけではありません。
ですが、下記のようなケースによって夫婦生活が破綻した場合には、離婚請求はほぼ認められます。
・浪費やギャンブルのために、消費者金融から多額の借金をする
・生活費を使い込む
・自宅に消費者金融から督促の電話がかかってくる など
離婚できるか気になったら弁護士に相談を
いかがでしたでしょうか。
上記のような理由で離婚を考えていらっしゃる場合、どのように進めれば良いのかお一人で悩まれてしまっている方も多いと思います。
スムーズに損することなく離婚するためには、しっかりと計画を立てて準備を行うことが重要です。
離婚後に安心して新生活を送るためにも、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。
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