監護権

女の子の後ろ姿

離婚をして親権者は相手になったけれど子どもの世話は私が見たい

親権者が海外に出張し、子どもの世話をみることができない

離婚が成立すると、親権者となった親が子どもと一緒に暮らすことになるケースが多いです。

ですが、「監護者」となれば、親権者ではなくても、子どもと一緒に暮らすことができます。

監護権とはどのようなものか、監護者を指定することにはどのようなメリット・デメリットがあるかなどを解説します。

1.監護権とは

手をつなぐ親子

「監護権」とは、子どもと一緒に暮らして身の回りの世話をしたり、子どもを教育したりする権利や義務のことをいいます。

監護権と親権の違い

子どもに関する権利や義務には「親権」があり、「監護権」よりもよく聞く言葉です。

親権は、子どもを監護・教育する「身上監護権」と、子どもの財産を管理する「財産管理権」の2つを含むものと考えられています。

監護権は、親権のうちの身上監護権に対応するものです。

ですので、監護権は親権の一部であるともいえます。

また、監護権は、親権のうちの身上監護権のみを指すものですので、監護者は子どもの財産管理権を持ちません。

原則的には親権者が監護権を持つことになるが例外もある

上記で述べたように、監護権は親権に含まれており、基本的には親権者が監護権も有することになります。親権者と監護権者は同一となることが子の福祉にとっても良いと考えられているからです。

ただし、何らかの事情で親権者が子どもを監護できなかったり、親権者でない親が監護権者として適している場合には、親権者と監護権者を別々に指定するケースもあります。

2.親権と監護権を分けるメリット・デメリット

メリットとデメリット

メリット

子どもが幼いために母親が世話をする一方、財産管理は父親が適任であるケースでは、母親を監護者、父親を親権者と定め、父親に子どもの財産を管理させることができます。

また、親権者と監護者を分けることにより、双方の親が子どもとのつながりを保つことができます。

監護者となることなく親権を失うと、子どもを養育しているという実感が薄れ、養育費を払わなくなったり、面会交流を求めなくなることもあります。

親権者と監護者を分けると、そのような事態が発生しにくくなるといえます。

デメリット

財産管理権は親権者だけが持っているので、監護者が子どもと一緒に暮らす中で子どもの財産を処分したい場合には、監護者は親権者と連絡をとって同意を得る必要があります。

このように、監護者は子どもの財産に関する取決めをスムーズに行うことができないというデメリットがあります。

3.監護権を決める手続き・流れ

説明する男性

① 協議(話し合い)

離婚前に別居を選択する場合、夫婦のどちらかが子どもと一緒に生活し、身の回りの世話をしなければいけません。そのため、別居期間中の監護者を決める必要があります。

監護者は両親の話合いで決定することができます。

② 調停

両親だけの話合いで決めることができない場合には、家庭裁判所に監護者指定の調停を申し立てて、調停委員会を介して話合いをすることができます。

調停では、家庭裁判所調査官が手続に参加することがほとんどです。

家庭裁判所調査官は、裁判所が監護者を指定するべきか判断するために必要となる事項を調査し、調査結果を裁判所に報告します。

両親が合意できなければ調停は不成立となります。

③ 審判

調停が不成立となれば、手続は審判に移行します。

審判では両親の話し合いではなく、裁判所の判断で監護者を指定すべきか否かが判断されます。

なお、調停を申し立てずにいきなり審判を申し立てることもできます。

監護権が争われる事案では夫婦が激しく対立し、調停を申し立てても話合いが成立する見込みがないという場合もあります。

そのような場合には、調停は申し立てずに審判だけを申し立てます。

4.監護権者を決める際に考慮される事情

裁判所は、夫婦や子どもについての様々な事情を総合的に考慮し、夫婦の一方に監護権を取得させるのが子の利益になるのかという基準で監護者を決めます。

「子の利益」という観点は親権と同じなので、監護者の判断において考慮される事情は親権を決定する時の考慮事情と共通します。

したがって、監護者の指定にあたっては、監護の継続性、離婚後の養育環境、母親(主たる監護者)優先の原則、子供の意思の尊重、兄弟不分離の原則などの事情が考慮されます。

■ 親権者の判断基準について詳しくはこちら

5.監護権者の変更

離婚後に親権者の変更を行うことは難しいものの、監護権者はお互いが話し合って変更することが可能です。話し合いで結論が出ないのであれば、家庭裁判所の調停や審判を利用して決めてもらうこともできます。

調停や審判の場合、「監護者の変更が子どもにとって良い影響を与える」と判断されるケースであれば、変更が認められる可能性が高いでしょう。

6.監護権については弁護士にご相談ください

別居前に監護権者を定める場合には、環境の変化などで子どもが受ける影響を少しでも減らせるよう冷静に判断する必要があります。

また、離婚の際は特別な事情があれば親権者と監護権者を分けることが認められるケースもあるものの、裁判になってしまうと原則的には親権者と監護者が同一となるケースがほとんどであり、監護者と親権者が別に認定されるケースは稀です。

監護権や親権についてお悩みの際は、山本総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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