離婚時、住宅ローンがある場合の3つの注意点

離婚するとき、夫婦の住む家に住宅ローンが残っていたら注意が必要です。

オーバーローンなのかアンダーローンなのか、離婚後どちらが住むのかあるいは売るのかなどさまざまな選択肢があり、何を選択するかによって将来に大きな影響が及びます。

今回は、離婚時に住宅ローンがある場合の3つの注意点を解説していきます。

1.オーバーローンなら財産分与対象にならない

木製の家・玩具の車

住宅ローンが残っている場合「オーバーローン」のケースと「アンダーローン」のケースがあります。

オーバーローンとは、住宅ローンの残債額が住宅の価値より多額になっている状態です。この場合、家を売ってもローンを完済できません。

一方アンダーローンとは、住宅ローンの残債額が住宅の価値より低い状態です。この場合、家を売るとローンを完済できます。

アンダーローンであれば「家の価値-ローン残債」の金額が財産分与対象になりますが、オーバーローンの家は財産分与対象になりません。負債であるローンの財産分与もしないので、離婚後は基本的に「住宅ローン名義人」がローンを返済していくことになります。

2.選択肢は「住む」か「貸す」か「売る」

住宅に関して話し合う男女

離婚時に住宅ローンつきの家がある場合の選択肢は、基本的に「夫婦どちらかが住む」か「貸す」か「売る」かです。

離婚後も夫婦どちらかが住む場合には、どちらが住むかを話し合って決めなければなりません。住宅ローン名義人が住むなら問題は起こりにくいのですが、ローン名義人でない方が住む場合には、離婚後のローンをどちらがどのように負担していくか慎重に検討する必要があります。

売る場合には、どのくらいの金額で売れるのか、売って残債を完済できるのか、完済できない場合誰がどのように払っていくのかをきっちり計画しておくべきです。

賃貸については、金融機関とのローン契約で禁じられている場合があります。またいったん賃貸に出すと自由に解約できませんし、物件の評価方法が変わって価値が下がってしまうケースもあり、注意が必要です。

3.連帯保証人になっている場合の注意点

話し合う女性の手元

住宅ローンを組むとき、妻が夫の連帯保証人になっていたり夫婦で連帯債務を設定していたりするケースもあります。

このような場合、離婚しても連帯保証や連帯債務から外れることはできません。自分は家に住まず家と無関係となっても、相手が支払いをしなければ自分のところに請求が来てしまいます。

リスクを避けるには、離婚時に連帯保証や連帯債務を外してもらうか、相手にローン借り換えをしてもらって連帯保証や連帯債務を外れておくべきです。

【Q&A】離婚したら夫が購入した不動産は誰のものになる?

4.どうしたら良いか悩んだら専門家へ相談を

説明する男性

離婚時に住宅ローンの残った家があるとき、対応を誤ると離婚後にローン支払いができなくなったり家が競売にかかったりして大きなトラブルになる例も珍しくありません。

リスクを避けるため、専門知識を持った弁護士を頼りましょう。