婚姻費用

生活費で悩む女性

「夫と別居したいけれど生活費をどうしたら・・・」
「突然、夫が家を出ていってしまい、生活費を払ってもらえない」

離婚を進めるために、まず別居から始めるという方は少なくありません。
しかし、別居を始めるためにはいくつかのハードルがあり、特に問題となるのが「生活費をどうするか」という点です。
夫婦が別居する場合には、経済力のある側が、もう一方の生活費を「婚姻費用」として支払わなければいけません。
婚姻費用となどんなものか、計算方法や請求方法について解説します。

1.婚姻費用とは

家族のイメージ

「婚姻費用」とは、夫婦が結婚生活を送っていく上で必要になるお金のことをいいます。

具体的には、次のようなものが含まれます。

  • 食費
  • 家賃など住居にかかる費用
  • 水道光熱費
  • 服飾費
  • 医療費
  • 子どもの養育費

民法上、夫婦は互いに相手の生活を自分と同じ水準で維持し、扶養する義務を負っています。

そのため、経済力のある一方の配偶者は、もう一方の配偶者のために婚姻費用を支払わなければなりません。

養育費との違い

婚姻費用と勘違いされやすいのが「養育費」です。

婚姻費用は夫婦・子どもが結婚生活を送るのに必要な費用であるのに対して、養育費は離婚後に発生する子どもの養育にかかる費用のことですので、内容が異なります。

2.婚姻費用を請求できるケース、できないケース

バラバラの鍵

夫婦が同居中の場合には、通常は経済力のある一方の配偶者が婚姻費用を負担していることが多いので、婚姻費用が問題になることはあまりありません。

夫婦仲が悪くなって別居した場合や、同居中でも配偶者が生活費を渡さないような場合、配偶者に対して婚姻費用を支払うよう請求することができます。

しかし、次のようなケースでは支払いが認められない可能性があります。

別居の原因や婚姻関係が破綻させた原因が、婚姻費用を請求する側にある場合は、請求が認められません。
具体的には、不貞(不倫)をした妻が家出して婚姻費用を請求するケースがこれにあたります。

また、夫婦には同居義務があるため、正当な理由なく同居をせず別居しているような場合、請求が認められないケースもあります。

3.婚姻費用をいくら支払ってもらえる?

現金

婚姻費用の金額は、夫婦が合意した金額があれば、その金額が基準になります。

しかし、夫婦間で金額に争いがある場合には、夫婦双方の収入、扶養している子どもの人数と年齢に応じて金額を決めることになります。

婚姻費用の計算は、夫婦が給与所得者か自営業者か、生活費指数がどのくらいか、などによって複雑な計算が必要になります。

そこで、裁判所は、一般の方にもわかりやすいように、夫婦の収入と子の人数・年齢に応じた婚姻費用の金額を一覧にした算定表を作成し、これをホームページで公開しています。

下記は、14歳以下の子どもが1人いる場合の算定表です。

婚姻費用

引用元:養育費・婚姻費用算定表|裁判所

上記以外にも、子どもの年齢や人数に応じていくつかの算定表が用意されています。

婚姻費用の金額に争いがある場合には、まずはこの算定表を参照するとよいでしょう。

さらに詳しく知りたい場合には、離婚問題に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

4.婚姻費用を支払ってもらえる期間

時計

婚姻費用の支払いを受けられるのは、配偶者に対して婚姻費用を請求した時点からです。

過去に請求せずに本来は支払ってもらえるはずだった婚姻費用については、過去にさかのぼって請求することはかなり難しいため、早めに請求をするべきです。

婚姻期間中は、夫婦は互いに相手を扶養する義務を負っていますので支払い義務がありますが、離婚が成立すると支払いが終了します。

また、別居状態が解消し再び同居した場合には同じく婚姻費用の支払いは終了します。

支払い請求を行う場合には、損をしないためにもなるべく早めに行う必要があります。

「婚姻費用を自力で請求するのは難しい」とお考えであれば、弁護士にご相談されることをおすすめします。

5.婚姻費用を請求する方法

財布を持つ母親

まずは当事者同士で話し合う

婚姻費用を支払う義務を負っているのは経済力のある一方の配偶者なので、まずはその配偶者に対して支払いを求めます。

金額や支払いの方法など、夫婦で同意することができれば裁判所の算定表に従う必要もありません。

算定表よりも高い金額であっても、お互いが納得すれば支払ってもらう事が可能です。

また、話し合いで決まった内容は必ず書面に残しておくと良いでしょう。

支払いがされなくなった場合など万が一の事を考えて、公証人役場で「公正証書」を作成しておくと更に安心です。

裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てる

話し合いで決まらない、話し合いに応じてくれない場合は、 婚姻費用の支払いを求める調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

調停の中では、調停委員を通じて婚姻費用の金額について話し合いを行います。

金額について合意ができたら、調停調書という公的な文書を作成し、これにしたがって婚姻費用を支払ってもらうことになります。

調停でも決まらない時

調停でも合意ができない場合には、審判という手続に移行する必要があります。

審判の中では、夫婦の収入や子どもの人数・年齢に応じて、裁判官が婚姻費用の金額を決めます。

調停との違いは、調停はあくまで裁判所を通じた当事者同士の話し合いであるのに対して、審判は裁判官が金額を決定する点です。

審判で金額が決められたら、審判書という公的な文書を作成して、これにしたがって婚姻費用を支払ってもらいます。