裁判離婚

家庭裁判所

裁判離婚とは、調停でも離婚できない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を起こして判決によって離婚を成立させる方法です。

離婚自体のほか、財産分与や慰謝料など金銭的なこと、親権や養育費など子に関することなども裁判所に判断してもらうことができます。

裁判離婚するための条件

離婚届を書く女性の手

①離婚調停を申し立てる

離婚に関する訴訟をするためには、まず先に離婚調停を申し立てる必要があります。

日本では離婚に関しては調停前置主義がとられているため、まず先に調停を申し立ててからでないと訴訟を起こすことができないからです。

ただし、相手が生死不明で3年以上経過している場合などは、例外的に調停をせずに訴訟を起こすことができる場合もあります。

▶ 離婚調停の流れ

②法律上の5つの離婚原因のどれかに該当している

裁判離婚はどのような状況でも離婚を認めてもらえるわけではなく、法で定められた離婚原因が必要です。

これを「法定離婚事由」といい、次の5つに分類されます。

離婚裁判を起こして離婚の判決をもらうためには、このどれか1つ以上に該当していると裁判官に判断してもらわなければいけません。

①    配偶者に不貞行為があった時

不貞行為とは、配偶者以外の者との性交渉のことを指します。

一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。

②    配偶者から悪意で遺棄された時

協力・扶助(ふじょ)・同居といった夫婦間の義務を、故意に果たさない行為の事です。

ギャンブルに興じて働かない、生活費を渡さない、勝手に家を出てしまったなどがこれに該当します。

③    配偶者の生死が三年以上明らかでない時

3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。

④    配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時

配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。

⑤    その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時

配偶者や子どもに対する暴力(DV)・多額の借金・宗教活動にのめり込む・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否・犯罪による長期懲役などがこれに該当します。

また、上記に当てはまるような行為がなくとも、長期間の別居で婚姻生活が破綻している状態となっている場合にも離婚が認められる可能性が高いでしょう。

裁判離婚の流れ

前橋家庭裁判所

実際に離婚裁判を起こす場合の流れについて説明します。

1.訴状の提出

裁判離婚を行うためには訴状を作成して、それを必要な書類とともに裁判所へ提出します。

訴状の提出先は夫婦どちらかの住所地を管轄する家庭裁判所となります。

訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告とよばれます。

2.第1回口頭弁論期日の指定

裁判所で訴状が受理されると、第1回口頭弁論期日(1回目の裁判日)の指定があります。

被告には裁判所から訴状の副本、期日呼出状が送達されます。

1回目の期日は原告の都合で日時が決まりますが、被告側は答弁書を提出すれば初回を欠席することもできます。

3.答弁書の提出

初回期日の1週間前までを目安として被告が答弁書を提出します。

答弁書とは、被告が訴状に対する自分の言い分や反論等を書く書面のことです。

4.裁判の開始

1ヶ月に1回程度の間隔で裁判が開かれます。

原告・被告が離婚の原因を主張したり、証拠を提出します。それに対して相手が反論やその証拠を提出することを何回か繰り返します。

5.尋問

争いになっている点がはっきりして、お互いの証拠が出揃った段階で、夫婦や証人が法廷に立ち、裁判官から尋問を受けます。

6.和解案の提示

裁判所の判断により、和解案が提示されることもあります。一般的には尋問後に提示されることが多いでしょう。

和解に応じるかどうかはそれぞれが自由に判断することができます。

お互いが和解案に合意すると「和解調書」が作成され、裁判は終了します。

▶ 和解離婚と認諾離婚

7.判決

尋問終了後、1~3ヶ月程度が経ってから裁判所が判決を出します。

判決の内容は「判決書」という文書で原告・被告の両方に送達されます。

判決書には離婚できるかどうかや、親権者は誰か、養育費・財産分与・年金分割・慰謝料等についても裁判所の判断が記されています。

もしも内容に不服がある場合、2週間の控訴期間内に控訴を提起する必要があります。

お互いに控訴せず控訴期間が過ぎれば判決が確定し、離婚が成立します。

原告は判決確定から10日以内に離婚届、判決書の謄本、判決確定証明書の3点を市町村役場に提出する必要があります。この場合の離婚届には相手の署名・押印は必要ありません。

離婚裁判にかかる期間

カレンダー

裁判期間は通常1年~1年半程度かかります。

また、判決に不服があり控訴した場合等、ケースによっては数年以上かかることもありえます。

離婚裁判を有利に進めたいなら弁護士に

弁護士

裁判を有利に進めたいのであれば、最初から専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。

離婚訴訟を起こすには訴状の作成から法的な専門知識が必要となりますし、離婚を認めてもらうには、上記の離婚原因に該当する事実を主張し、それを裏付ける証拠を提出するなどして事実を立証する必要があります。

これらをすべて自分で行うことは非常に困難であると言えるでしょう。

また、弁護士に依頼すれば代理人として自分の代わりに裁判に出頭してもらうことができますので、手間やストレスもかかりません。

裁判離婚をお考えの方はできるだけ早い段階で、当事務所にご相談ください。弁護士が、あなたの実情に合わせた訴状を作成し、代理人として対応いたします。

当事務所の解決事例