調停離婚
調停離婚とは、夫婦どちらかが離婚に反対している場合や、離婚への合意はあるが慰謝料や財産分与、子どもの親権など夫婦間の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てする離婚のことです。
調停では調停委員を通じて双方の意思を伝え合い、話し合いを進めることになります。
日本では離婚問題の場合はいきなり裁判で解決するのではなく、まず調停を申し立てることが必要です。(調停前置主義といいます。)
また、裁判離婚では法律上の離婚原因が必要ですが、調停離婚であれば性格の不一致などでも利用することが可能です。
調停離婚の流れ
調停離婚の流れを大まかに記載すると下記の通りです。
1.家庭裁判所への離婚調停の申し立て
2.呼び出し状の送達
3.第1回調停期日
4.その後数回の調停期日
5.調停成立
6.離婚届の提出
以下で詳しく解説します。
1.家庭裁判所への離婚調停の申し立て
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2.呼び出し状の送達
申し立てが受理されると、調停期日が決まり家庭裁判所から当事者双方が呼び出されます。
調停には裁判官1名、裁判所から選出された2名(原則として男女1名ずつ)で構成された「調停委員」が夫婦双方の言い分を聞いて仲立ちしてくれます。
調停は原則として本人の出頭が必要となりますが、控室等でお互いに顔を合わさないよう配慮してもらう事も可能です。
調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があります。
調停期日は1ヶ月~1ヶ月半に一度のペースで開かれ、スムーズに話し合いが進めば一度で終わる事もありますが、多くのケースで複数回の期日が必要です。
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3.第1回調停期日
調停には当事者本人が出頭する必要がありますが、弁護士に依頼していれば本人と弁護士が一緒に出頭することができます。
どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められていますが、第1回目調停には必ず本人の出頭が必要です。
1回目の調停では、調停の意味や手続について説明を受けます。その後、調停委員が双方を交互に部屋に呼んで事情を聞きます。
1回にかかる調停時間は、約2~3時間です。
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4.その後数回の調停期日
相手も調停に出頭する場合は、約1ヶ月~1ヶ月半の間隔で期日が行われ、通常半年程度で終了するケースが多いです。(場合によってはもっと短期だったり、更に長い期間が必要なケースもあります。)
相手が一度も期日に出頭しなかったり、話し合いで決着がつかない場合は「不調」という形で調停が終了します。
最終調停では必ず当事者本人の出頭が求められ、弁護士など代理人のみの出頭は認められません。
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5.調停で合意したら、調停成立
調停の結果、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。
調停調書には離婚することに合意したこと、調停の中で話し合った親権者やお金に関する事項が記載されます。
調停調書は確定判決と同じ効力があり、調停調書の作成後には変更をすることはできません。
もし相手方からの慰謝料や養育費等の支払いが滞った時には、強制執行の手続きが可能です。
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6.離婚届の提出
調停調書作成日を含めて10日以内に、調停を申し立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、離婚届を申立人の住所地もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。
調停離婚の場合、離婚届に相手の署名・捺印は不要です。
届出期間が過ぎた場合、離婚は無効になりませんが、5万円以下の過料が科される可能性があります。なるべく早めに届出を行う必要があるでしょう。
調停離婚における離婚届の提出について詳しくはこちら
調停離婚でよくあるトラブル
離婚調停では特に次のようなトラブル・悩みが発生しやすいと言えます。
- 相手が離婚を受け入れてくれない
- 調停で自分の主張をしたい、認めてもらいたいが、自分1人でできるか心配
- 調停の申立書を自分で書いて、不利にしたくない
- 調停に1人で行ったが、調停委員に自分の話をよく聞いてもらえない
- 相手方に、弁護士がついているので心配だ
ようなお悩みをお持ちの場合、まずは一度弁護士に相談されることをおすすめします。
なるべく早めにプロに相談しておく事で、その後の調停を有利に進められる可能性が高まります。
また、信頼できる弁護士を見つけて依頼をすれば、弁護士が相手方とのやり取りを代わりに行ってくれますし、調停に同行して一緒に出頭してくれるので安心です。