離婚に応じない夫に対し、裁判により離婚を成立させ、子供の大学卒業までの養育費や300万円の財産分与を認めさせたケース
更新日:2023/07/12
- 執筆者弁護士 山本哲也
ご依頼者様データ
ご依頼者様 |
40代(会社員) |
相手方職業 | 会社員 |
子ども | 2人 |
離婚請求 | 求めた側 |
理由 | 夫の暴言、モラハラ等 |
依頼に至った経緯
依頼者の方は、夫による暴言などに悩み、2人の子供を連れて夫と別居しました。
夫と別居してすぐに(弁護士に依頼せず)ご自身で離婚の調停を起こされましたが、夫が離婚に同意しなかったことから、離婚することは出来ませんでした。
その後、数年が経ちましたが、夫は「絶対に離婚しない」という考えで変わらず、その一方で夫による生活費(婚姻費用)の支払が滞るようになったことから、「今度こそ離婚したい」というお考えで当方にご依頼されました。
弁護士が実施したこと
依頼者の方のお話から協議による離婚は難しいと思われたことや、既に離婚調停が行われていたことから、ご依頼頂いた後、すぐに離婚の裁判を起こしました。
夫は裁判の中でも、最後まで「離婚はしたくない」と主張していました。
当方は依頼者の代理人として、別居期間の長さや夫による暴言などを中心に主張し、離婚が認められるべきであることを主張しました。また、子供の親権や養育費、財産分与などについてもあわせて主張しました。
得られた結果
裁判所の判決により離婚が認められたほか、大学卒業までの養育費の支払や約300万円の財産分与の支払などが認められました。
手がけた感想
夫が裁判になっても最後まで離婚に応じなかったことから、裁判所の判決により離婚を認めてもらうほかありませんでしたが、判決まで至った他の事案と比べると裁判自体は早期に終わらせることが出来ました。
夫婦の一方が離婚に応じない場合、協議や調停で離婚をすることは出来ませんが、今回の事案のように、訴訟(裁判)により離婚が認められることもあります。今回の事案で裁判所が離婚を認めた主な理由は別居期間の長さにありました。